宮崎市

ホームくらし・手続き動物・ペットペットを飼っている方へ犬や猫が行方不明になった場合

犬や猫が行方不明になった場合

犬や猫は雷や花火、車のクラクションなどの音で容易にパニックに陥ります。

驚いて自宅外へ飛び出すと、そのまま夢中で逃走し続けてやがて行動範囲外の場所へ行ってしまうということもあり得ます。

飼っている犬や猫が行方不明になったときは、ただちに動物愛護センター及び警察へ届出を行って下さい。

犬・猫保護情報

注意

受付は業務時間内のみです。(月曜から金曜の8時30分から17時15分まで)
犬や猫が行方不明になったときの問い合わせをする際には、飼い主名、飼い主住所、連絡先、種類、性別、大きさ、毛の色、首輪の有無、特徴、いつ、どこから居なくなったか(犬の場合は、登録の有無も)をお知らせ下さい。

情報の行き違いを防ぐために1から2日ほど空けて再びご連絡下さい。
発見したり、帰ってきた場合には、必ず動物愛護センターへご連絡下さい。
市境に近い場所で犬を飼っている場合には、隣接する市町を管轄する保健所へも連絡することをお勧めします。

  • 中央保健所 0985-28-2111 (国富、綾地域)
  • 高鍋保健所 0983-22-1330 (西都、新富地域)
  • 都城保健所 0986-23-4504 (都城、三股地域)
  • 日南保健所 0987-23-3141 (日南)
  • 小林保健所 0984-23-3118 (小林)

その他連絡先

  • 宮崎北警察署 0985-27-0110
  • 宮崎南警察署 0985-50-0110
  • 高岡警察署 0985-82-4110

犬については、特に狂犬病予防法や県犬取締条例などにより、犬の登録や係留が飼い主に義務づけられています。また鑑札、狂犬病予防注射済票を装着する事も合わせて義務付けられています。

鑑札や狂犬病予防注射済票ついていることで、万一、行方不明になり保護されたときに飼い主の判明が容易なものとなります。

自宅内でのみ飼育している小型犬の場合であっても、うっかりした扉や窓を閉め忘れなどで逃走することがあります。
飼っている犬のためにも鑑札、狂犬病予防注射済票を必ず装着しておきましょう。

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