宮崎市動物との共生に関する条例について
宮崎市動物との共生に関する条例が、令和4年6月1日から一部施行されます。
「11 過料」については令和4年12月1日からの施行です。
本条例の主な内容等は以下の通りです。
1 条例の目的
動物の愛護及び適正な取扱いに関し必要な事項を定めることにより、動物福祉の向上を図り、人及び動物に優しいまちづくりを推進し、動物の取扱いにより人に及ぼす迷惑並びに生活環境の保全上の支障を防止し、人及び動物が共生する社会の実現に資することを目的とします。
2 定義
(1)動物 愛玩目的又は伴侶として自宅等で飼養されている動物をいいます。
(2)地域猫活動 飼い主のいない猫に対し、地域住民の理解及び協力の下に、不妊去勢手術を実施し、又は実施を予定した上で、適切な給餌及びふん尿の処理を行い、その猫の管理を行うことをいいます。
(3)同行避難 災害の発生時に、飼い主が飼養している動物を同行し、避難所等まで避難することをいいます。
3 責務・協力
飼い主は、人に迷惑を及ぼすことのないよう動物の適正な取扱いに努めます。
市民等は、動物が命あるものであることを認識し、その愛護に努めるとともに、人に迷惑を及ぼすことのないよう動物の適正な取扱いに努めます。
市は、動物の適正な取扱いに関する指導及び意識の啓発を行います。
飼い主、市民等及び市は、この条例の目的を達成するために、相互に、その責務を理解し、協力するものとします。
4 飼い主の遵守事項
動物が自宅等以外の場所で排せつしたときは、ふんについてはその回収を尿についてはその洗浄を行うこととします。
猫の所有者は、室内飼いに努めるとともに、適正に飼養することが困難となるおそれがある場合には、その繁殖を防止するため、不妊去勢手術などを行うよう努めます。
5 多数の犬又は猫の飼養に係る届出
犬又は猫の飼い主は、飼養する犬及び猫の合計数が10以上となったときは、届け出ることとします。
また、内容に変更があった場合も届け出ることとします。
6 地域猫活動に関する取組
地域猫活動団体は、地域住民に対し、その活動について説明するよう努めます。
また、地域住民は、その活動に対する理解を深めるよう努め、市は、その活動の普及啓発を図り、不妊去勢手術に関する支援を行います。
7 飼い主のいない猫に給餌を行う者の遵守事項
飼い主のいない猫に対し、給餌を行う者は、当該猫の繁殖を防止するため不妊去勢手術を行った上で、適切な給餌及びふん尿の処理を行わなければなりません。
8 災害への対応
市及び市民等は、災害が発生した場合、相互に協力し動物の保護に努めます。
飼い主は、災害時の避難に備え、日頃から動物のしつけ、健康管理を適切に行い、避難用品及び餌の備蓄を行い、動物病院その他動物を避難させる場所の把握に努めます。
市は、同行避難に備え、適切な避難場所の確保に努めます。
9 勧告及び命令
ふん尿の不回収等、また猫への無責任なエサやりなどの違反行為に対し、勧告、命令することができます。
10 立入調査等
動物の飼養、飼い主のいない猫に対する給餌の状況を調査するため報告や資料の提出を求めたり、関係のある場所に立ち入りすることができます。
11 過料
命令に違反した者、及び第14条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をしない者、虚偽の報告をした者、正当な理由なく調査を拒み、妨げ若しくは忌避した者などに対して5万円以下の過料を科すこととします。
また、第9条第1項又は第2項の規定による届出をしない者、虚偽の届出をした者に対して3万円以下の過料を科すこととします。
資 料
・宮崎市動物との共生に関する条例施行規則 (DOC 29KB)
・宮崎市動物との共生に関する条例施行規則 (PDF 76.3KB)
・宮崎市動物との共生に関する条例逐条解説 (PDF 495KB)