宮崎市内に事業所を置く第一種動物取扱業登録に関してご案内します。
(目次)
- 登録手続き
- 登録後の必要事項
- 動物販売業者等定期報告届出書
- 更新手続き
- 第一種動物取扱業登録簿の公開
1. 登録手続き
宮崎市内で第一種動物取扱業を新規登録する場合の手続きについてご案内します。
手続きの流れ
- 電話予約の上、申請に必要なものを持って宮崎市動物愛護センター窓口へ。書類審査を行います。
- 飼養施設がある場合は後日、立入検査を行います。飼養施設に必要な設備が揃い、登録基準を満たしているか確認を行います。
- 書類審査と立入検査で登録基準を満たしていた場合、登録を行い、登録番号が決定します。
- 約2~3週間後に登録証をお届けします。
申請書提出から登録完了までに1ヶ月程度かかる場合もありますので、余裕をもって手続きをしてください。
申請に必要なもの
- 第一種動物取扱業登録申請書
- 動物愛護管理法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類
- 第一種動物取扱業の実施の方法(販売業、貸出し業)※裏面も印刷して提出すること
- 犬猫等健康安全計画(犬や猫を販売する場合)
- 飼養施設の平面図(犬や猫を扱う場合は、ケージ等の規模を示す立面図を含む)
- 飼養施設の付近の見取図(地図)
- 実務経験証明書(常勤半年の実務経験がある場合)
- 飼養従事証明書(常勤半年の実務経験がなく、実務と同等の飼養経験が1年以上ある場合)
- 責任者資格証原本
- 土地・建物の使用許諾書(事業所または飼養施設が借地または借家の場合)
- 登記事項証明書・役員の氏名及び住所の一覧(法人の場合)
- 身分証(運転免許証等)(個人の場合)
- 委任状(事業者以外が手続きを行う場合)
- 登録手数料15,000円 2業種以上を同時に申請する場合は、2業種目から11,000円
2. 登録後の必要事項
宮崎市内で第一種動物取扱業の登録がある方向けに、必要な事項(主に手続が必要なもの)を抜粋してご案内します。
必要事項(一部)
- 動物愛護管理法やその関係法令を順守する必要があります。特に犬や猫を扱う事業者の方は「動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針(環境省HPへリンク)」をお読みください。
- 法令に基づいて調製と保管が必要な帳簿や記録台帳があります。下記に参考様式を示していますが、実情に応じた様式を調製してください。
- 登録申請時に記載した事項に変更が生じた場合、30日以内に届出が必要です。登録証の書換えが必要な方は別途申請してください。
- 業務内容の変更(トリミングサロンのペットホテル追加等)や飼養施設の追加設置は、あらかじめ届出る必要があります。
- 廃業した場合は30日以内に廃業届の提出と登録証の返納を行ってください。
届出様式一覧
- 第一種動物取扱業変更届出書(氏名、住所、名称、動物取扱責任者等を変更した場合)(変更内容に応じ、登記簿や図面等の添付が必要)
- 第一種動物取扱業登録証再交付申請書(変更届に伴って登録証の書換えを希望する場合や、登録証を紛失した場合)
- 業務内容・実施方法変更届出書(同じ業種の範囲内で、業務内容等を変更したい場合)
- 飼養施設設置届出書(新たに飼養施設を追加したい場合)
- 廃業等届出書
書類は原則として宮崎市動物愛護センター窓口での提出が必要です。郵送による提出も可能ですが、資格証原本など返送が必要なものを含む場合は、切手を貼付した返送用封筒を同封してください。
調製が必要な帳簿・記録台帳(参考様式)
- 飼養施設及び動物の点検状況記録台帳(全業種)
- 動物に関する帳簿(販売業、貸出し業、展示業)
- 繁殖実施状況記録台帳(販売業、貸出し業、展示業で繫殖を行う場合)
- 取引状況記録台帳(保管業、訓練業ほか)
3. 動物販売業者等定期報告届出書
動物の販売、貸出し、展示、譲受飼養を行う第一種動物取扱業者は、毎年5月30日までに前年度分の取引状況を報告することが義務付けられています。
令和5年度(令和5年4月1日~令和6年3月31日)の取引状況については、令和6年4月1日から5月30日までに報告してください。
誤記が非常に多いため、下記の記入方法と届出書の備考欄をよくお読みください。
報告様式
- 動物販売業者等定期報告届出書(全体)
- 動物販売業者等定期報告届出書(犬猫用)(犬や猫のみを扱っている事業所専用)
- 動物販売業者等定期報告届出書(鳥類・爬虫類用)(鳥類や爬虫類のみを扱っている事業所専用)
記入方法
「(⑤年度当初所有数)+(⑥新所有数)-(⑦販売引渡数)-(⑧死亡数)=(⑨年度末所有数)」となります。数が合わない場合は下記に留意して修正してください。
- (⑥新所有数)には、出生した動物の数を含めます。
- 繁殖引退した動物をペットとして扱う場合、販売や譲渡をした動物と同様に数えてください。
- 令和4年度までに既に繁殖引退していた動物は、(⑤年度当初所有数)に含めません。
- 令和4年度までに既に繁殖引退していた動物は、死亡した場合でも(⑧死亡数)には含めません。
- 令和5年度中に繁殖引退した動物は、ペット等として引続き飼養する場合でも(⑦販売引渡数)に含めます。
- 令和5年度中に繁殖引退した動物は、(⑨年度末所有数)には含めません。
提出方法
- 郵送 〒889-1601 宮崎市清武町木原4543-8 宮崎市動物愛護センター宛 ※「動物販売業者等定期報告届出書在中」と朱書き
- メール [email protected] ※件名に「動物販売業者等定期報告届出書」と記載
- FAX 0985-85-6022 ※記入した面のみ送信してください。送信状は不要です。
4. 更新手続き
第一種動物取扱業の登録期間は5年間です。業を継続する場合は、登録期間の末日から遡って2ヶ月間以内に更新申請が必要です。
更新申請に必要なもの
- 第一種動物取扱業登録更新申請書
- 変更等の手続きが済んでいないものがある場合、変更届出書等(「2.登録後の必要事項」参照)
- 身分証(運転免許証等)
- 更新手数料15,000円 2業種以上を同時に申請する場合は、2業種目から11,000円
5. 第一種動物取扱業登録簿の公開
動物の愛護及び管理に関する法律第15条の規定により、宮崎市管内の第一種動物取扱業者登録簿を公開しています。
適宜更新していますが、最新のものが必要な方は宮崎市動物愛護センターまでご連絡ください。