本市では、暴力団の排除を推進し、もって市民の安全で平穏な生活の確保、及び社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的として、「宮崎市暴力団排除条例」を制定し、平成24年1月1日から施行しています。
基本理念
暴力団の排除は、市民等が、暴力団が市民生活及び社会経済活動に不当な影響を与える存在であるという認識の下に、「暴力団を恐れないこと」、「暴力団に対して資金を提供しないこと」、「暴力団を利用しないこと」を基本として、市、市民、事業者等が相互に連携・協力して推進されなければならないものとします。
暴力団の排除に関する主な施策
- 市、事業者、関係機関及び関係団体等が連携して暴力団排除を推進できる体制の整備(宮崎地区暴力団追放事業所協議会の運営)
- 市の事務や施設利用等からの排除(入札への参加制限、物品購入契約、許認可、施設利用の制限等)
- 市民等に対する暴力団排除に関する情報の提供その他必要な支援
- 管轄の警察との連携等
- 公益財団法人宮崎県暴力追放センターとの連携等
利益の供与の禁止
市民は、暴力団の威力を利用する目的や、暴力団の活動や運営に協力する目的で、暴力団員または暴力団員が指定した者に対し、金品その他の財産上の利益の供与をしてはならないものとします。