宮崎市では、公共の場所における自転車の放置を防止し、市民の良好な生活環境を確保するとともに、都市の美観を維持することを目的として、平成3年4月に「宮崎市自転車の放置防止に関する条例」を施行しました。
そして下記のとおり自転車放置禁止区域を指定し、放置自転車対策に取り組んでいます。
指定年月 | 指定区域 |
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平成4年4月 | 橘通3丁目 |
平成5年4月 | 橘通1丁目、2丁目 |
平成6年4月 | 一番街 |
若草通 | |
宮崎駅周辺 | |
平成9年5月 | 南宮崎駅周辺 |
平成19年10月 | 宮交シティ周辺 |
放置自転車の移動・保管
自転車放置禁止区域に自転車を放置した場合は、下原町保管所に移動し、保管します。
また、自転車放置禁止区域以外でも、公道に放置された自転車は、一週間程移動指示について警告周知したうえで、下原町保管所に移動し、保管します。
(注意)放置とは自転車の利用者等が自転車を離れて直ちに自転車を移動させることができない状態をいいます。
安全柵等にかけたチェーン鎖等は切断して移動します。なお、移動時の破損等による責任は一切負いません。