危険なルール違反を繰り返すと、自転車運転者講習を受けることになります。
講習の対象となる危険行為
- 信号無視
- 指定場所一時不停止違反等
- 酒酔い運転
- 酒気帯び運転(令和6年11月1日~)
- 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
- 歩道通行時の通行方法違反
- 遮断機が下りている踏切への立入り
- 通行禁止違反
- 交差点安全進行義務違反等
- 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
- 交差点優先車妨害等
- 通行区分違反
- 環状交差点安全進行義務違反等
- 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
- 安全運転義務違反
- 妨害運転
- 携帯電話使用(令和6年11月1日~)
自転車運転者講習制度のながれ
- 危険行為を反復(3年以内に2回以上)
- 県公安委員会が受講命令
- 講習の受講(講習時間3時間、手数料6,150円)
受講命令に違反した場合:5万円以下の罰金