危険なルール違反を繰り返すと、自転車運転者講習を受けることになります。
講習の対象となる危険行為
・信号無視
・指定場所一時不停止違反等
・酒酔い運転
・酒気帯び運転(令和6年11月1日~)
・制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
・歩道通行時の通行方法違反
・遮断機が下りている踏切への立入り
・通行禁止違反
・交差点安全進行義務違反等
・歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
・交差点優先車妨害等
・通行区分違反
・環状交差点安全進行義務違反等
・路側帯通行時の歩行者の通行妨害
・安全運転義務違反
・妨害運転
・携帯電話使用(令和6年11月1日~)
自転車運転者講習制度のながれ
1 危険行為を反復(3年以内に2回以上)
→ 2 県公安委員会が受講命令
→ 3 講習の受講(講習時間3時間、手数料6,150円)
・受講命令に違反した場合 → 5万円以下の罰金