概要・内容
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律が施行され、以下のこと(ポイント1、2)ができるようになりました。
ポイント1:戸籍証明書等の広域交付
本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍全部事項証明書等の取得ができるようになりました。
これにより、宮崎市に本籍がない方でも、以下の交付窓口で戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等を請求することができます。
※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は除きます。
※本籍地以外の市区町村で戸籍届を提出した場合は、戸籍証明書への反映までにお時間がかかります。お急ぎの場合は、本籍地の市区町村の窓口または本籍地への郵送請求をご利用ください。
請求・受け取ることができるようになる書類及び窓口
| 証明書等 | 窓口 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、除籍全部事項証明書(除籍謄本)、改製原戸籍謄本 | 市民課証明係・各総合支所・各地域センター | 平日8:45~16:30 |
| 戸籍電子証明書提供用識別符号、除籍電子証明書提供用識別符号 | 市民課証明係のみ | 平日8:45~16:30 |
※地域事務所では請求できません。
※一部事項証明、個人事項証明(戸籍抄本)は請求できません。
※識別符号は、パスポートの申請等で利用されます。
※発行に時間がかかる場合がございます。お時間に余裕を持ってお越しください。
請求できる人
●本人、配偶者
●父母、祖父母等(直系尊属)
●子、孫等(直系卑属)
※本人、直系尊属、直系卑属が載っていない戸籍は請求することができません。
持参するもの
●マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の顔写真付き本人確認書類
交付手数料
| 【証明書等】 | 【手数料】 |
| 戸籍証明書(戸籍謄本) | 450円 |
| 戸籍電子証明書提供用識別符号 | 400円 |
| 除籍証明書(除籍謄本)、改製原戸籍謄本 | 750円 |
| 除籍電子証明書提供用識別符号 | 700円 |
※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
ポイント2:戸籍届時における戸籍証明書等の添付省略
婚姻届、離婚届、転籍届などについて、本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付が原則不要となりました。
●証明書の省略ができる届出:婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、入籍届、転籍届、分籍届など