概要・内容
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律が施行され、以下のこと(ポイント1、2)ができるようになりました。
ポイント1:戸籍証明書等の広域交付
本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍全部事項証明書等の取得ができるようになりました。
これにより、宮崎市に本籍がない方でも、宮崎市の市民課窓口で戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等を請求することができます。
※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は除きます。
請求・受け取ることができるようになる書類
● 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、戸籍電子証明書提供用識別符号
● 除籍全部事項証明書(除籍謄本)、除籍電子証明書提供用識別符号
● 改製原戸籍謄本
※一部事項証明、個人事項証明(戸籍抄本)は請求できません。
※識別符号は、今後パスポートの申請等で利用される予定です。
請求できる人
●本人、配偶者
●父母、祖父母等(直系尊属)
●子、孫等(直系卑属)
※本人、直系尊属、直系卑属が載っていない戸籍は請求することができません
交付場所
●市民課証明係
持参するもの
●マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の顔写真付き本人確認書類
交付手数料
【証明書等】 | 【手数料】 |
戸籍証明書(戸籍謄本) | 450円 |
戸籍電子証明書提供用識別符号 | 400円 |
除籍証明書(除籍謄本)、改製原戸籍謄本 | 750円 |
除籍電子証明書提供用識別符号 | 700円 |
※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
ポイント2:戸籍届時における戸籍証明書等の添付省略
婚姻届、離婚届、転籍届などについて、本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付が原則不要となりました。
●証明書の省略ができる届出:婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、入籍届、転籍届、分籍届など
その他
お知らせ
令和6年3月6日(水)現在、全国的なシステムの不具合により、窓口において、戸籍謄本や改製原戸籍謄本等の戸籍証明書の広域交付が行うことができない場合があり、また、交付できる場合でも時間を要しております。
お急ぎの方は、郵便等で本籍地の自治体に請求していただくようお願いいたします。
市民の皆様にはご不便をおかけして申し訳ございませんが、ご理解、ご協力をお願いいたします。