無戸籍者(戸籍に記載されていない方)について
日本では子どもを出産した場合、法律に基づいた届け出を行うことにより、子どもが戸籍に記載される規定となっています。
しかしながら、何らかの理由により、出生の届け出が行われない場合、戸籍に記載されず無戸籍者となります。このことにより、教育や必要な行政サービスを受けられないことや、住居や就労の機会を失うなど、社会生活上で様々な不利益を被るおそれがあります。
無戸籍者問題解消のため民法が変わりました
無戸籍者問題の一因として、民法の嫡出推定制度の存在が指摘されていました。このため、無戸籍者問題の解消に向けて、民法の規定が改正され、令和6年4月1日から施行されました。
嫡出推定制度に関する改正後の規定は、原則として、本法律の施行日以後に生まれる子に適用されますが、本法律の施行日前に生まれた方やその母も、本法律の施行の日から1年間に限り、嫡出否認の訴えを提起して、血縁上の父ではない者が子の父と推定される状態を解消することが可能です。対象となる方は、訴えを提起できる期間が限定されていますのでご注意ください。
民法等の一部を改正する法律について(法務省ホームページ)(外部リンク)
無戸籍を解消するには
法務省ホームページでは、無戸籍記載までの流れ、解決事例等を紹介しています。
法務局または市区町村の戸籍窓口にご相談ください
全国の法務局と地方法務局、その支局では、無戸籍の解消のための相談を受け付けています。
また、宮崎市役所でも戸籍に記載するまでの手続きをご案内しております。
窓口やお電話、下記メールにご相談ください。