• 本文へ
  • 音声読み上げ
  • Language
  • ふりがなをつける
  • 文字サイズ 標準
検索
ホームくらし・手続き住民票・戸籍・印鑑登録戸籍戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

概要・内容

これまで氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになりました。

ポイント1:戸籍に記載される予定の振り仮名の通知

本籍地市区町村から住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書(はがき)」が戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。通知書は戸籍ごとに郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
この通知書(はがき)の内容をご確認いただき、振り仮名の内容に間違いがない場合は、届出は不要です。

※筆頭者が除籍の場合、配偶者宛てに送付します。

※筆頭者・配偶者ともに除籍の場合、その戸籍に記載されている者(在籍者)宛に送付します。

※令和7年5月26日時点での情報を基に通知書を作成します。そのため、通知書が届くまでの間に戸籍届出や住所異動をした場合、通知書に反映されていない場合がありますので、予めご了承ください。

通知書(はがき)の発送時期

本籍地が宮崎市の方には令和7年7月末以降、順次郵送予定です。

※通知書の発送時期は市区町村によって異なります。

ポイント2:氏や名の振り仮名の届出

通知書の内容(記載された振り仮名)が違う場合は必ず届出を行ってください。

間違っていない場合は届出は不要です。令和8年5月26日以降、順次戸籍に振り仮名が記載されます。

届出期間

●令和7年5月26日~令和8年5月25日(1年間)

届出方法

(1)マイナポータルでの届出

 この届出はマイナポータルを利用してオンラインで行うことができますので、ぜひご利用ください。

マイナポータル届出(デジタル庁)

  ※詳しいご利用方法は下記法務省ホームページ(オンライン届出について)をご覧ください。

オンライン届出について(法務省)

(2)郵送での届出

 郵送で届出する場合は、届書をダウンロード・印刷し、必要事項をご記入の上、本籍地宛に郵送してください。

 ※郵送する場合の封筒代、郵送料(切手代)等はご自身でご負担をお願いいたします。

 ※必ずA4用紙で印刷してください

届書は以下からダウンロードできます。内容に不備等があった場合には、ご連絡することがありますので、右下の連絡先欄に日中連絡のとれる電話番号のご記入をお願いいたします。

◆届書様式

氏の振り仮名の届(様式)

名の振り仮名の届(様式)

◆届書の送付先(本籍地が宮崎市の方)

〒880-8505

宮崎県宮崎市橘通西1丁目1番1号

宮崎市地域振興部市民課戸籍係 宛

(3)市区町村窓口での届出

本籍地や最寄りの市区町村で届出することができます。

宮崎市では戸籍の振り仮名届の受付窓口(特設会場)を開設しています!

キャプション
名  称 宮崎市戸籍振り仮名特設会場
場  所

宮崎市中央公民館2階教材室

(宮崎駅東1丁目2番地7)

期  間

令和7年5月26日~令和8年1月末

※令和8年2月からは市民課で受け付けます。

時  間

午前9時~午後4時30分(平日のみ受付)

※振り仮名以外の戸籍届出は受け付けしておりません。

 

ポイント3:市区町村長による氏や名の振り仮名記載

●届出がなかった場合、通知した氏や名の振り仮名が戸籍に記載されます。この場合、1回に限り家庭裁判所の許可なく氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。

令和8年5月26日以降

お問い合わせ先

●国(法務省)コールセンター(振り仮名の法制度にかかる問い合わせ):TEL 0570ー05ー0310

●宮崎市戸籍振り仮名特設会場:TEL 0985-44-6600

その他

詐欺にご注意ください

振り仮名の届出には手数料は一切かかりません。届出をしなかったとしても罰則や罰金はありません。また、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。

法務省、デジタル庁ホームページもご確認ください

法務省ホームページ

デジタル庁ホームページ(デジタル庁ニュース

カテゴリー