• 本文へ
  • 音声読み上げ
  • Language
  • ふりがなをつける ふりがなをはずす
  • 文字サイズ
    標準
検索
ホームくらし・手続き住民票・戸籍・印鑑登録戸籍戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

概要・内容

これまで氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになりました。

戸籍に記載される予定の振り仮名の通知

本籍地市区町村から住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書(はがき)」が戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。通知書は戸籍ごとに郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
この通知書(はがき)の内容をご確認いただき、振り仮名の内容が正しい場合は、届出は不要です。

※筆頭者が除籍の場合、配偶者宛てに送付します。

※筆頭者・配偶者ともに除籍の場合、その戸籍に記載されている者(在籍者)宛に送付します。

※令和7年5月26日時点での情報を基に通知書を作成します。そのため、通知書が届くまでの間に戸籍届出や住所異動をした場合、通知書に反映されていない場合がありますので、予めご了承ください。

氏や名の振り仮名の届出

届出期間

令和7年5月26日~令和8年5月25日(1年間)

振り仮名の届出期間は、令和8年5月25日で終了しました。

市区町村長による氏や名の振り仮名記載

上記届出期間に届出をされなかった場合、通知した氏や名の振り仮名が令和8年5月26日以降、順次戸籍に記載されます。

※宮崎市が本籍地の方は、令和8年8月3日~令和8年10月14日の間に順次記載される予定です。

この場合、1回に限り家庭裁判所の許可なく氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。

振り仮名の変更については、本籍地や最寄りの市区町村窓口でご相談ください。

お問い合わせ先

宮崎市地域振興部市民課戸籍係:TEL 0985-42-6381

その他

詐欺にご注意ください

振り仮名の届出には手数料は一切かかりません。届出をしなかったとしても罰則や罰金はありません。また、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。

法務省、デジタル庁ホームページもご確認ください

法務省ホームページ

デジタル庁ホームページ(デジタル庁ニュース

カテゴリー