宮崎市

死亡届

概要・内容

ご家族などが亡くなった場合、死亡の届出をする必要があります。

※ 死亡届を提出されると、火葬・埋葬の許可証を交付します。詳しくは火葬・埋葬許可申請をご覧ください。

※死亡届の提出は葬祭業者が代行するケースがほとんどです。

対象者

亡くなった方の同居の親族の方など

届出人・届出方法・届出期間・届出窓口

届出人

親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、後見人、保佐人、補助人、任意後見人

届出方法

担当の医師等が死亡診断書(死体検案書)部分を記入している死亡届は病院等で交付されます。

死亡届に届出人となる方が記入をし、戸籍担当の窓口に提出をしてください。

宮崎市葬祭センターを使用する場合は、窓口に来られた際に葬祭センターの予約をします。

※死亡届の提出は葬祭業者が代行するケースがほとんどです。

※鉛筆、消せるボールペン、修正液、修正テープは使用しないでください。

※届書の記入は楷書でお願いします。

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内(初日算入)に届出をしてください。(最終日が閉庁日にあたるときは翌開庁日まで)

※日本人が外国で死亡した場合、死亡の事実を知った日から3か月以内に現地の大使館・領事館、または本籍地もしくは届出人の所在地の市区町村の戸籍担当の窓口に届出をしてください。また、外国で死亡した場合は必要書類が異なりますので、戸籍係までお問い合わせください。

届出窓口

届出人の所在地、死亡地、死亡者の本籍地のいずれかの市区町村の戸籍担当窓口で届出ができます。

宮崎市に届出をする場合は、平日8時30分から17時15分は、本庁及び各総合支所、各出張所、各地域センターにて受け付けます。

上記以外の時間及び土曜、日曜、祝日等については、本庁及び各総合支所の当直室にてお預かりします。当直室でお預かりした届書は、翌開庁日に審査をします。

※届書に不備がある場合は受理できないこともあります。

※届書について確認する場合がありますので、昼間に連絡の取れる電話番号を必ずご記入ください。

手数料

死亡届の提出は無料ですが、火葬をする際に宮崎市葬祭センターを使用するのであれば使用料がかかります。

亡くなられた方の住所が宮崎市にある場合は大人一体につき12,000円(小人9,000円)

亡くなられた方の住所が宮崎市外にある場合は大人一体につき36,000円(小人27,000円)

必要なもの・届出書類

1. 死亡届 一通(届出人の署名(押印は任意)がされたもの)

 死亡診断した医師が死亡診断書を記入後、病院等にて交付します。

2. 届出人が後見人、保佐人、補助人または任意後見人の場合は、その資格を証明する登記事項証明書または裁判の謄本1部

※火葬許可申請、葬祭センター使用許可申請の際に申請者の印鑑

※宮崎市葬祭センターを使用する場合は葬祭センターの使用料

 (葬祭センターの火葬時間の予約は窓口で死亡届を提出したときに行います。)

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