概要・内容
本籍地と住所は異なりますので、住所を変更しても、本籍地は自動的には変わりません。 転籍届とは、本籍地(戸籍の所在場所)を変更する場合に出す届出です。
転籍届は在籍者全員(一般的には生存中の筆頭者及び配偶者と未婚の子)が本籍地を移す届出となります。
※親と同籍する子供等が独立した戸籍を作る手続きは「分籍届」という別の届出になります。
対象者
戸籍の筆頭者および配偶者の方です。
届出人・届出方法・届出期間・届出窓口
届出人
筆頭者および配偶者の方です。(届出人以外の方が届書を持参する場合、あらかじめ届出人の署名(押印は任意)が必要です)
※筆頭者・配偶者以外の人(子など)が届出人となることはできません。
届出方法
まず、転籍届を戸籍担当の窓口でもらってください。
転籍届に筆頭者、配偶者それぞれの署名(押印は任意)の上で、所定の項目を記入されて、戸籍担当の窓口に提出してください。
※鉛筆、消せるボールペン、修正液、修正テープは使用しないでください。
※届書の記入は楷書でお願いします。
届出期間
届出により効力が生じるので、届出期間はありません。
届出窓口
転籍者の本籍地・所在地、または転籍地の市区町村の戸籍担当の窓口へ持参してください。
宮崎市に届出る場合、平日8時30分から17時15分は、本庁及び各総合支所、各出張所、各地域センターにて受け付けます。
上記以外の時間及び土曜、日曜、祝日等については、本庁及び総合支所の当直室にてお預かりします。当直室でお預かりした届書は、翌開庁日に審査をします。
※届書について確認する場合がありますので、昼間に連絡の取れる電話番号を必ずご記入ください。
※届書に不備がある場合は受理できないこともあります。
手数料
無料
必要なもの・届出書類
1.転籍届書(様式) (PDF 38.2KB)1通 転籍届記載例(他の市町村から転籍する場合) (PDF 48.8KB)
※ダウンロードするか、市役所で受け取ってください。
※届出人双方の署名(押印は任意)が必要となります。