外国人の方も住民票の写し等が発行できます。(平成24年7月9日から)
また、日本人と外国人の混合の世帯でも世帯全員が記載された住民票の写し等が発行できます。
外国人住民票の対象者
適法に3ヶ月を超えて在留する外国人の方で、住所を有する方です。(観光目的など短期滞在者等を除く)
中長期在留者(在留カード交付対象者)
日本に在留資格をもって在留する外国人の方(3ヶ月以下の在留期間が決定された方や、短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された方等は除く)
特別永住者
入管特例法により定められている特別永住者の方
一時庇護許可者又は仮滞在許可者
入管法の規定により、船舶等に乗っている外国人の方が難民の可能性がある場合などの要件を満たすときに、一時庇護のための上陸の許可を受けた方(一時庇護許可者)や、不法滞在の方が難民認定申請を行い、一定の要件を満たすときに仮に日本に滞在することを許可された方(仮滞在許可者)
出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
出生または日本国籍の喪失により日本に在留することとなった外国人の方
入管法の規定により、当該事由が生じた日から60日に限り、在留資格を有することなく在留することができます。
※いままで外国人登録をしていた方でも、在留資格が短期滞在の方や法施行後(平成24年7月9日以降)に在留資格がない方は住民票が作成されません。必要な方はお早めに所定の手続きをしてください。
住所変更の手続き
届出できる人
●対象者ご本人
●世帯主または対象者と同一世帯に属する方
● 代理人 ※委任状(住民異動届用) (PDF 132KB)が必要です。
(ただし届出する人が引っ越す人と同住所の場合は不要です。)
届出窓口
市民課または各総合支所(佐土原、田野、高岡、清武)
新規入国した場合
届出期日
宮崎市に住み始めてから14日以内
持ち物・届出書類
1.在留カード(在留カードが交付されていない場合は旅券)
2.委任状(住民異動届用) (PDF 132KB) ※代理人のみ
3.世帯主との続柄を証する文書
※外国人世帯主と新たに同じ世帯になる外国人住民については、世帯主との続柄を証する文書が必要となります。
(外国語で作成されたものであれば、翻訳者を明らかにした訳文の添付も必要です。例:出生証明書、結婚証明書など)
宮崎市外から宮崎市に転入した場合
届出期日
宮崎市に住み始めてから14日以内
持ち物・届出書類
1.転出証明書
2.在留カードまたは特別永住者証明書
3.委任状(住民異動届用) (PDF 132KB) ※代理人のみ
4.マイナンバーカード(お持ちの場合)
5.世帯主との続柄を証する文書
※外国人世帯主と新たに同じ世帯になる外国人住民については、世帯主との続柄を証する文書が必要となります。
(外国語で作成されたものであれば、翻訳者を明らかにした訳文の添付も必要です。例:出生証明書、結婚証明書など)
宮崎市内で引越しをした場合
届出期日
新しい住所に住み始めてから14日以内
持ち物・届出書類
1.在留カードまたは特別永住者証明書
2.委任状(住民異動届用) (PDF 132KB) ※代理人のみ
3.マイナンバーカード(お持ちの場合)
4.宮崎市国民健康保険証(お持ちの場合)
5.世帯主との続柄を証する文書
※外国人世帯主と新たに同じ世帯になる外国人住民については、世帯主との続柄を証する文書が必要となります。
(外国語で作成されたものであれば、翻訳者を明らかにした訳文の添付も必要です。例:出生証明書、結婚証明書など)
宮崎市から宮崎市外(国外)へ転出する場合
届出期日
新しい住所に引っ越す14日前から
持ち物・届出書類
1.在留カードまたは特別永住者証明書
2.委任状(住民異動届用) (PDF 132KB) ※代理人のみ
3.マイナンバーカード(お持ちの場合)
4.宮崎市国民健康保険証(お持ちの場合)