概要・内容
旧氏(きゅううじ)とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。
氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
旧氏の併記を申請すると、住民票の写し等に氏と旧氏が必ず併せて表記されます。
氏または旧氏の一方のみを表示することはできません。
※戸籍法等の改正により、令和7年5月26日より住民票に旧氏の振り仮名を記載することができるようになりました。
その他、旧氏の併記に関する情報は、以下のページをご覧ください。
総務省ホームページ(住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について)
総務省ホームページ(住民票等への旧氏の振り仮名の記載について)
申請できる方
過去に戸籍届により氏の変更を行ったことがある方
申請窓口
市民課・各総合支所地域市民福祉課及び佐土原出張所・各地域センターの住民異動窓口
申請に必要な書類等
・当該旧姓(旧氏)が記載されている戸籍謄本(除籍謄本)等から現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本等
・請求書(窓口に備え付けてあります。様式は、旧氏(記載・変更・削除)請求書 (DOC 28.5KB)からダウンロードも可能です。)
・マイナンバーカード
・マイナンバーカード、運転免許証等の本人確認書類(詳細は本人確認書類一覧(PDF 53.4KB)をご覧ください。)
・旧氏の振り仮名が記載された除籍謄本または、旧氏の読み方として過去に使用していたことを証するもの
(パスポート、通帳の写し等)
※手続きに必要な書類は状況により異なる場合がありますので、事前に下記へお問い合わせください。
代理人による申請の場合
届出人が申請者と別世帯の場合は、上記の書類に加え、委任状が必要になります。
委任状の様式は、委任状(住民異動届用) (PDF 132KB)からダウンロードできます。
※委任状は、全ての項目を委任する方がご記入ください。
新たに旧氏の記載を請求する方へ
旧氏の記載請求時に、旧氏の振り仮名も併せて記載の請求をします。
すでに住民票に旧氏が記載されている方へ
令和7年5月26日以降に、旧氏の振り仮名が記載された通知書を送付いたします。
令和8年5月25日までの1年間、旧氏の振り仮名の記載の請求をすることができます。
通知された旧氏の振り仮名が正しい場合は、届出は不要です。
令和8年5月26日以降に通知した振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
通知された旧氏の振り仮名が誤っている場合は、市民課窓口または郵送にて届出をしてください。
〇届出に必要な書類等(通知された旧氏の振り仮名が誤っている場合)
2 運転免許証、マイナンバーカード等の本人確認書類(郵送の場合は本人確認書類の写し)
3 旧氏の振り仮名が記載された除籍謄本または旧氏の読み方として過去に使用していたことを証するもの
(パスポート、通帳の写し等)