「成年被後⾒⼈等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和元年法律第37号)の施⾏に伴い、国の「印鑑登録証明事務処理要領」の⼀部が改正されたことから、宮崎市印鑑条例(昭和55年条例第35号)の印鑑登録資格を⼀部改正しました。(施⾏⽇:令和2年12⽉25⽇)
これにより、印鑑登録できなかった成年被後⾒⼈の⽅も、所定の要件を満たす場合は、印鑑登録が可能となりました。
なお、既に印鑑登録されている⽅が成年被後⾒⼈となった場合は、成年後⾒登記通知により印鑑登録は⼀旦抹消されますので、必要な場合は再度登録の⼿続きを⾏ってください。
印鑑登録できる要件
成年被後⾒⼈ご本⼈が窓⼝に来庁され、かつ法定代理⼈が同⾏して、当該成年被後⾒⼈ご本⼈による申請がある場合に限り、印鑑登録が可能です。
成年被後見人ご本人のみ又は法定代理人のみでの申請や、委任状での代理申請は行うことができません。
必要なもの・登録手続
成年被後見人ご本人に係る必要書類や登録手続につきましては、通常の手続と同じになります。
詳細は、印鑑登録ページ内の「窓口に来る方がご本人の場合」をご覧ください。
併せて、法定代理人の本人確認書類(A書類1点又はB書類2点)、法定代理人の権限確認書類(発行日から3か月以内の登記事項証明書又は審判書謄本及び裁判確定日から3か月以内の審判の確定証明書)も必要です。
*必要書類は原本を持参してください。
*手数料は300円です。併せて印鑑登録証明書の発行を希望する場合、証明書発行手数料は300円/通です。
取扱窓口
宮崎市役所 市民課住民記録係(本庁舎1階)、各総合支所地域市民福祉課(出張所)、各地域センター
※地域事務所、市⺠サービスコーナーでは受付できません。