宮崎市

臨時運行許可証

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(ナンバープレートの写真)

自動車臨時運行許可とは

自動車臨時運行許可とは、未登録自動車の新規検査・登録や車検切れ自動車の継続検査を受けるために陸運支局等まで回送するときなどに特例的に許可するもので、自動車を臨時に道路を運行するために番号標(ナンバープレート)と許可証を貸し出しする制度です。

手続きに必要な物

1 運行する自動車を確認するための書類等(原本)のうちいずれかひとつ

自動車検査証(限定自動車車検証)、製作証明書、譲渡証明書、一時抹消登録証明書、登録識別情報等通知書、自動車通関証明書、完成検査終了証、自動車予備検査証、排出ガス検査終了証、輸入車特別取扱自動車届出済書、自動車検査証返納証明書、登録事項等証明書

 ※令和5年1月より自動車査検証が電子化されています。電子化された自動車査検証をお持ちの場合は情報の読み取りを行いますので、ご持参ください。

2 自動車損害賠償責任保険証明書(原本)※臨時運行許可期間中、保険期間が有効なもの

3 申請者の本人確認書類(運転免許証等)

申請できる日

申請は、運行期間の初日又はその前日(申請日が閉庁日の場合は直近の開庁日)

許可期間

運行の目的を達成するための必要最小日数(最長で5日間)

手数料

1台につき750円

申請受付場所

市民課、各総合支所、各地域センター

許可事由(例)

  • 新規登録・新規検査のための回送
  • 新規検査のための回送
  • 継続検査のための回送
  • 予備検査のための回送
  • 販売のための回送
  • 車両整備のための回送
  • 再封印のための回送
  • 自動車登録番号の再交付、番号変更手続きのための回送
  • 使用済み自動車の引き渡しのための回送

申請の際の注意事項

  • 番号標(ナンバープレート)は、自動車の前面及び後面(二輪は後面のみ)の見やすい位置にボルトで固定するかワイヤー等で脱落しないように確実に取り付けてください。ボルトは貸し出していますので、必要な際は受付時にお申し付けください。
  • 自動車損害賠償責任保険の加入期間の最終日は正午で保険が切れますので、最終日を運行期間に含むことはできません。
  • 申請は自賠責保険の加入日以降になります。また、継続検査のための回送を目的とした貸出の場合は、車検の有効期間満了日以降の申請となります。
  • 臨時運行許可証の期間延長をする場合は、再度申請が必要です。

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