• 本文へ
  • 音声読み上げ
  • Language
  • ふりがなをつける
  • 文字サイズ 標準
検索
ホームくらし・手続き住民票・戸籍・印鑑登録各種証明自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の申請

自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の申請

無題.png

(ナンバープレートの写真)

自動車臨時運行許可制度について

未登録の自動車や自動車検査証(車検証)の有効期限が切れている自動車は、公道を走ることができません。

自動車臨時運行許可制度とは、それらの自動車が登録や検査などをするとき、許可を受けることにより特例的に公道を走ることが認められる制度です。

申請窓口にて番号標(ナンバープレート)と許可証の貸し出しを行います。

手続きに必要な物

1 自動車検査証等の原本

例)自動車検査証(限定自動車検査証)、製作証明書、譲渡証明書、一時抹消登録証明書、登録識別情報等通知書、自動車予備検査証、自動車検査証返納証明書

※令和5年1月より自動車査検証が電子化されています。電子化された自動車査検証をお持ちの場合は、情報の読み取りを行いますので、自動車検査証記録事項と一緒にご持参ください。

2 自動車損害賠償責任保険証の原本

※臨時運行許可期間中、保険期間が有効なもの

3 運転免許証等の本人確認書類

4 自動車臨時運行許可申請書(様式第1号)

 自動車臨時運行許可申請書(様式第1号) (XLS 57KB)

 自動車臨時運行許可申請書(様式第1号) (PDF 75KB)

※様式は申請窓口にも備え付けてあります。

 令和7年8月1日から、申請書の様式が変更になりました。

 自動車整備業者様等、日常的に申請をされる方は、事前のエクセルでの作成も可能です。

 なお、事前に手書きの申請書をお渡しすることも可能です。窓口職員へお申し付けください。

申請できる日

運行しようとする当日または前日

※申請日が閉庁日の場合はその直前の開庁日

許可期間

運行の目的を達成するための必要最小日数

最長で5日間

手数料

1台につき750円

申請できる窓口

市民課

各総合支所(佐土原、田野、高岡、清武)

各地域センター(赤江、木花、青島、住吉、生目、北)

対象となる目的

  • 新規検査、継続検査、新規登録などの検査登録のための回送
  • 販売のための回送
  • 車両整備のための回送
  • 再封印のための回送
  • 自動車登録番号の再交付、番号変更手続きのための回送
  • 使用済み自動車の引き渡しのための回送 など

注意事項

  • 自動車損害賠償責任保険の加入期間の最終日は正午で保険が切れますので、最終日を運行期間に含むことはできません。
  • 番号標(ナンバープレート)と許可証は、有効期間満了から5日以内に交付窓口へ返却してください。

カテゴリー