宮崎市

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法定外公共物関連手続きについて

【法定外公共物とは】

道路、水路、公園、ため池などのうち、道路法や河川法などの法律(特別法)が適用されない公共物が法定外公共物(概ね規模の小さいもの)です。市が所有する道路や水路(国から譲りうけた財産を含む)など、数多く存在します。売買等計画している土地に、法定外公共物が隣接している可能性がある場合は、事前にご相談ください。

【法定外公共物の売払いなどについて】

自己所有の土地の有効活用などのために、法定外公共物の付替えや売払いなど希望する場合、担当区域の管轄部署にて図面等確認の上ご相談ください。売払いは基本的に法定外公共物の隣接地権者が対象となります。(機能の有無、市の計画、利害関係者の意見などにより、ご希望に添えないこともあります。)

【法定外公共物使用許可等について】

法定外公共物も、公共物です。そのため、個人が独占して使用することはできません。しかし、生活に必要な給水管の布設などやむを得ない場合、道路や水路などの機能や目的を妨げなければ、管理者の許可を受けて使用できます。市の管理物であるか担当区域の管轄部署にて図面等を確認し、ご相談ください。

※申請は、下記の様式にてお願いします。

担当区域について

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