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ホーム›くらし・手続き›道路›補助金›生活道路用地を寄付した人に費用の一部を助成します

生活道路用地を寄付した人に費用の一部を助成します

宮崎市では、市道※(里道及び私道は対象外)に隣接する土地で、建築後退(セットバック)により後退した用地を道路用地として寄付する場合などにおいて、寄付をするために必要な分筆費用※(工作物撤去は対象外)の一部を助成する制度を設けています。

分筆登記費の助成上限額については、25万円となります。

1.助成の対象となる要件について

  • 私道を市道編入する場合の用地寄付(市道編入するためには基準があります)
  • 建築基準法に基づく市道の狭あい道路の後退にかかる用地寄付 

2.助成の内容について

  • 分筆登記費
    寄付部分の分筆登記に要した費用が対象で、25万円を上限額とします。
  • 隅切り補償金
    交差点部において、見通しを確保するための隅切り用地(形状は決まっています)として寄付をした場合が対象で、当該土地の固定資産評価額に寄付面積を乗じて算出し、市街化区域で6万円、市街化区域外で3万円を上限とします。

3.申請方法について

  • 寄付をする前に事前協議が必要になります。事前協議の申請は、宮崎市のオンライン申請システム「スマート申請」をご利用ください。
  • スマート申請:生活道路用地寄付事前協議申請書(外部リンク)

※ただし、事前協議の回答書は窓口にてお渡しいたします。

※所在地が佐土原町・田野町・高岡町・清武町の場合は、オンライン申請の対象外となります。 お手数ですが、これまで通り作成した書類一式を、担当部署の窓口へ直接ご提出ください。

4.担当部署について

担当部署については以下のとおりとなります。                                                                                 なお、佐土原、田野、高岡、清武の町域については、それぞれを管轄する総合支所の農林建設課が相談窓口になります。

  • 道路維持課 電話0985-21-1802
  • 佐土原総合支所農林建設課 電話0985-73-1189
  • 田野総合支所農林建設課 電話0985-86-1115
  • 高岡総合支所農林建設課 電話0985-82-1115
  • 清武総合支所農林建設課 電話0985-85-1106

(※)助成内容の変更点について

※令和6年4月1日から、助成対象が変更になりました。主な変更内容は以下のとおりです。

  • 認定外道路(里道)が助成金対象外。
  • 工作物撤去費が助成金対象外。
  • 分筆登記費の助成上限額が20万円から25万円に変更。

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