宮崎市

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生活道路用地を寄付した人に費用の一部を助成します

宮崎市では、市道若しくは里道(私道は対象外)に隣接する土地で、建築後退(セットバック)により後退した用地を道路用地として寄付する場合などにおいて、寄付をするために必要な分筆や工作物撤去の費用の一部を助成する制度を設けています。

令和6年4月1日から、助成対象が変更になります。主な変更内容は以下のとおりです。

  • 認定外道路(里道)が助成金対象外となる。
  • 工作物撤去費が助成金対象外となる。
  • 分筆登記費の助成上限額が25万円となる。

なお、令和6年3月31日までに事前協議回答書が交付されたものについては、従前(令和6年3月31日までの要綱)のとおり取り扱います。

 

1.助成の対象となる要件は?

  • 私道を市道編入する場合の用地寄付(市道編入するためには基準があります)
  • 建築基準法に基づく市道及び里道の狭あい道路の後退にかかる用地寄付 ※令和6年4月1日からは市道のみ
  • 宮崎市認定外道路の整備に関する要綱第3条に基づく用地寄付 ※令和6年3月31日まで

2.助成の内容は?

  • 分筆登記費
    寄付部分の分筆登記に要した費用が対象で、20万円を上限額とします。 ※令和6年4月1日から25万円を上限額とする
  • 撤去移設費
    寄付部分にあるブロック塀や門扉などの工作物および垣根などの立竹木の撤去・移設に要した費用が対象(家屋は対象外)で、30万円を上限額とします。 ※令和6年3月31日まで
  • 隅切り補償金
    交差点部において、見通しを確保するための隅切り用地(形状は決まっています)として寄付をした場合が対象で、当該土地の固定資産評価額に寄付面積を乗じて算出し、市街化区域で6万円、市街化区域外で3万円を上限とします。

3.手続きの方法は?

寄付をする前に事前協議が必要となります。詳細については下記にご相談ください。なお、佐土原、田野、高岡、清武の町域については、それぞれを管轄する総合支所の農林建設課が相談窓口になります。

  • 道路維持課 電話0985-21-1802
  • 佐土原総合支所農林建設課 電話0985-73-1189
  • 田野総合支所農林建設課 電話0985-86-1115
  • 高岡総合支所農林建設課 電話0985-82-1115
  • 清武総合支所農林建設課 電話0985-85-1106

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