宮崎市

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市税の還付について

既に納付された市税について、税額変更等により税金の額が少なくなった場合や、誤って多く納めすぎた場合には、「過誤納金還付(充当)通知書」によりお知らせし、納めすぎた税金を還付致します。

ただし、納期限を過ぎても未納となっている市税や延滞金が残っている場合は、そちらに充当し、残額があれば還付致します。

1.還付金の受取り方法

過誤納金が生じた場合、納税義務者に「過誤納金還付(充当)通知書」(以下、還付通知書という。)を送付致します。

還付金を還付するためには、還付通知書に同封の「還付金口座振込依頼書」を提出していただくか、インターネットからの受取り申込みが必要です。

※インターネットからの還付受取り申込みの対象税目は(2)の【対象税目】をご確認ください。

(1) 郵送による申請

還付通知書に同封の「還付金口座振込依頼書」にある太枠内(還付先の口座番号、口座名義人、電話番号等)をご記入のうえ、返信用封筒にてご返送ください。

(2) インターネット申込みによる申請

「還付金口座振込依頼書のインターネット申込み」から申請を行うことが可能です。

いつでもどこでも申込みができ、申請書を郵送する必要がありません。

【対象税目】

 ・市県民税・森林環境税(普通徴収)

 ・市県民税・森林環境税(特別徴収)

 ・軽自動車税(種別割)

 ・固定資産税・都市計画税

 ・配当割

 ・市県民税・森林環境税(年金特徴)

「還付金口座振込依頼書のインターネット申込み」はこちら

2.還付金の振込みについて

還付金の受取り申請を納税管理課で確認後、1か月ほどで指定の口座に還付金を振込み致します。

なお、改めて振込通知は送付致しませんので、お手数ですが、預貯金通帳の記帳によりご確認ください。

※繁忙期、年度切替時(3月~7月)等は振込みが遅れる場合がございます。ご了承ください。

※既に還付先の口座を確認している方につきましては、還付通知書に振込予定の口座と、振込日を記載しております。(還付金口座振込依頼書の提出は必要ありません。)

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