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市税の納付書の再発行が、オンライン申請でできるようになりました!

スマホやパソコンで、24時間どこからでも市税納付書の再発行申請ができます。

宮崎市税の納付書を紛失された方やお持ちの納付書の使用期限(※)が切れている方で、納付書の再発行を希望される方は、下記フォーム(スマート申請)で納付書再発行を市に申請できます。

ご希望が以下の要件に当てはまれば、このフォームでの申請により、後日市から納付書を送付します。

(※納付書に「納期限」と記載されている場合は、納付書裏面に記載されているとおり、納期限後20日間は納付書を使用することができますので、スマート申請の必要がありません。「使用期限」と記載されている場合は、期限までしかお使いになれませんので再発行が必要となります。)

 

 対象となる税目

 ● 市県民税(普通徴収)、森林環境税(普通徴収)

 ● 固定資産税・都市計画税

 ● 軽自動車税(種別割)

 ※ほかの税目については、納税管理課(TEL:0985-21-1741)までお電話もしくはご来課にてご相談ください。

対象となる方

1.納税義務者ご本人(共有名義の場合は代表者のみ)、納税義務者の同一世帯の親族、代表相続人

  ※共有名義人が納付書再発行を希望される場合は、お電話にてご相談ください。

2.当初の納期限内、もしくは、申請から2週間以内に一括納付できる方

  ※納期限の過ぎた納付書を発行する場合、督促状が送付済であり2週間以内に一括納付ができる方が対象となります。

 

対象とならない方(スマート申請を利用できません)

次のいずれかに該当する方は、このフォームでは申請できません。

お手数ですが、納税管理課(TEL:0985-21-1741)までお電話もしくはご来課にてご相談ください。

1.納税通知書が届いていない方

2.当初の納期限内、もしくは申請から2週間以内に一括納付できない方

3.本来の納期限後、督促状発送までの20日の間に納付をされたい方

4.納付をお急ぎの方(納税管理課・総合支所・地域センターの窓口でご納付ください)

 

利用する際の注意事項

・当初の納期限を過ぎて納付した場合、督促料や延滞金が生じる場合があります。督促料や延滞金が生じた場合、後日ご納付いただきます。

・申請受付後、2開庁日後を目処に発送いたします。

・納付書再発行の申請を行った場合、延滞金は納付書を送付した日時点の金額となります。

【例】4月21日(金)20時に申請した場合、発送予定日は4月25日(火)となるため、延滞金計算日も4月25日(火)となります。

・再発行した納付書は、原則、納税義務者の住所に送付します。別途、送付先を設定している方については、設定されている送付先に送付をします。

・納付の時期によっては、本申請と行き違いで督促状が発送される場合があります。

・口座振替が残高不足等により引き落としが出来なかった場合は、後日送達される振替不能通知にて納付可能です。

・申請から5日(土日祝を除く)を経過しても納付書が届かない場合は、お手数ですが納税管理課(TEL:0985-21-1741)までお問い合わせください。

・オンライン申請を理由に、延滞金の減免を行うことは出来ませんのであらかじめご了承ください。

 

初めてスマート申請を利用する際は、利用者の新規登録(約3分)が必要です。

【 新規登録はこちら 】宮崎市スマート申請(トップページ右上)

【 納付書再発行申請フォーム 】市税納付書の再発行申請

 

 

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