令和6年1月1日に発生した能登半島地震により被害を受けられた皆様に対し、心よりお見舞い申し上げます。
宮崎市では、国税庁の納期限延長等の対応や総務省の通知等の内容を踏まえ、宮崎市税条例第19条の2第1項の規定に基づき、次のとおり、令和6年1月1日以降に到来する申告・納付等(審査請求は除きます。)の期限を延長します。
1 対象となる税目
- 令和6年1月1日以降に納期限等が到来するすべての宮崎市税(個人市民税、法人市民税、固定資産税・都市計画税、事業所税など)
2 延長の期限
- 別に告示で定める期日まで。なお、期日については、後日改めて告示します。
3 対象者
個人
- 下記指定地域に住所又は居所がある方
法人
- 下記指定地域に主たる事務所又は事業所等がある法人
4 指定地域
- 富山県、石川県
5 お問合せ先
税目 | 担当課 |
電話番号 |
個人市民税 法人市民税 市たばこ税 入湯税 事業所税 軽自動車税(種別割) |
市民税課 | 0985-21-1742 |
固定資産税・都市計画税 | 資産税課 |
|
上記の市税の納付・納入に関すること | 納税管理課 | 0985-21-1741 |
6 その他
- 納期限等の延長に伴い、口座振替を停止します。
- 上記対象者以外の個人・法人等で、地震の影響により宮崎市税の申告・納付等ができない方につきましても、申請に基づき、申告・納付等の期限の延長が認められる場合がありますのでご相談ください。
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