ホームくらし・手続き税金市税の納付令和6年能登半島地震による被災者に対する市税の納期限等の指定について②

令和6年能登半島地震による被災者に対する市税の納期限等の指定について②

令和6年1月1日に発生した能登半島地震により被害を受けられた皆様に対し、心よりお見舞い申し上げます。

宮崎市では、令和6年能登半島地震の被災状況を踏まえ、令和6年1月1日以降に到来する申告・納付等の期限を延長しておりますが、この度、次のとおり納期限等を定めましたのでお知らせします。

なお、期限までに納付が困難な方は、納税管理課(0985-21-1741)までお問い合わせください。

1  延長の期限

次に掲げる地域に住所、居所等を有する方について、納期限等が令和6年1月1日から令和7年1月30日までに到来するものは、延長する納期限等を令和7年1月31日とします。

住所もしくは居所または主たる事務所もしくは事業所
都道府県名
地域
延長後の納期限等

石川県

七尾市

羽咋郡志賀町

令和7年1月31日

2  お問合せ先

 
税目
担当課
電話番号

個人市民税

法人市民税

市たばこ税

入湯税

事業所税

軽自動車税(種別割)

市民税課 0985-21-1742
固定資産税・都市計画税 資産税課
0985-21-1743
上記の市税の納付・納入に関すること 納税管理課 0985-21-1741

 

 

関連書類

宮崎市告示第940号 (PDF 193KB)

 

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