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市税の納税と滞納

市税は給与や年金から天引きとなる特別徴収の場合を除き、ご自分で納期内に納税することが原則となっています。

また、滞納となった場合は財産調査や滞納処分を受ける場合があります。

ここでは、自主納税と滞納について説明します。

1 自主納税について

自主納税制度

宮崎市では、納税の本来の姿として自主納税制度を推進しています。自主納税制度とは、納税者の皆さんが定められた納期限までに自主的に納税することです。

収納率

市税などの収納率とは、確定した納付されるべき額(調定額)のうち、実際に納付された額(収納済額)の割合をいい、さまざまな収納業務を行う上での基礎となります。収納率の数字が高いほど、税の公平な負担が図られており、かつ、安定した財政運営を行うことができる状態といえます。市収納対策本部には、計算した市税などの収納率が各担当課から定期的に持ち寄られます。同本部では、分析した収納率の結果を基に、今後の収納業務の在り方や、滞納を解消するための効果的な方法などを具体的に検討し、収納率のさらなる向上を目指していきます。

行政サービス等の制限

市では、皆さんから納めていただいた市税などを財源として、さまざまな事業を実施していますが、受益(サービス)と負担(納税)の均衡の観点から、市が独自に行う事業の実施にあたっては、申請者等が市税等を滞納していないことを条件としています。

2滞納について

市税の滞納

定められた納期限までに納税しないことを滞納といいます。滞納になると、まず督促状により納税を促すことになります。たとえ滞納がうっかりした不注意によるものであっても同じです。また、滞納した場合には、本来納めるべき税額の他に一定の利率による延滞金もあわせて納めていただかなければなりません。

財産調査

滞納状態となった後は、法律で認められた財産調査権に基づく財産調査を行っており、完納されない限りは、調査は続行されます。特に本市では、滞納されている方のお勤め先に文書で問い合わせを行う給与等照会の一斉実施を年数回実施しています。

滞納処分

市税を滞納したままでいますと、納期限までに納められた納税者との公平を保つため、また、大切な市税を確保するために、やむを得ず、滞納している方の財産(給料・預貯金・不動産など)を差し押さえ、さらにその財産を公売するなどの滞納処分を行うことになります。

多重債務者対策

納税者との折衝において、多重債務によって生活困窮あるいは生活破綻に陥っていることが判明した場合、生活再建を図った上での納税に導くため、債務整理について弁護士への相談を指導します。

納付困難な事情が「多重債務問題」でしたら、ぜひご相談ください。

市税を大切に

市税の滞納は、納税者にとって不利益であることはもちろん、宮崎市全体にとっても大きな損失となります。それは滞納整理のために多額の費用がかかるからです。この費用も結局は、市民の皆さんのための福祉・教育・土木事業などに使われるべき貴重な市税から支出されることになります。

市税は、市民の皆さんの財産です。市税を有効に使うため納期内納付を守られるようご協力ください。

納税にお困りの場合は

税金は納期内に納めることが原則ですが、納税者などが災害を受けたり、病気にかかった場合、または事業を廃止・休止した場合などで、一度に納税することができないと認められるときは、分割して納めることができます。

ただし、分割納付(分納)はあくまでも例外的な取り扱いです。本来の納期限を過ぎていれば滞納と同じ扱いになりますので注意が必要です。(「督促状」や「催告書」は届きます。財産調査が実施され、「延滞金」も加算されます。)

市税の窓口 (PDF 391KB)

 

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