宮崎市では便利で納め忘れのない口座振替を推進しています。
【市税の口座振替]
口座振替とは、指定した預貯金口座から自動的に市税を振り替えて納める方法です。
個人の市県民税 ・森林環境税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)は金融機関の口座から口座振替の方法で納めることができます。
【申込み手続き】
●Web口座振替受付サービス
令和5年1月より、インターネット上で口座振替受付ができるようになりました。詳しくはこちらをご覧ください。
●金融機関等の窓口
「口座振替依頼書」が宮崎市内の金融機関窓口にありますので、預貯金通帳・届け出印・納税通知書(通知書番号が分かるもの)を持参のうえ、金融機関窓口で申し込んでください。
口座振替を申し込んだ場合、振替開始は申込をした月の翌月末以降の納期分からになります。
※軽自動車税(種別割)の口座振替を申し込んだ場合、所有する全ての車両に対する軽自動車税(種別割)が口座振替の対象となります。
※市県民税・森林環境税の口座振替は普通徴収分のみ対象です。事業所が納付する特別徴収分は口座振替ができません。また、年金特徴分を口座振替に変更することもできません。
【取扱い金融機関】(※の金融機関は、Web口座振替受付サービスがご利用できません。)
銀行
●宮崎銀行
●宮崎太陽銀行
●みずほ銀行(※)
●西日本シティ銀行
●南日本銀行
●鹿児島銀行
●福岡銀行
●肥後銀行
●大分銀行
信用金庫
●宮崎第一信用金庫
●高鍋信用金庫
その他
●宮崎県農業協同組合
●九州労働金庫
●九州信用漁業協同組合連合会(宮崎県内に限る。)(※)
●ゆうちょ銀行及び郵便局
(令和6年12月1日現在)
振替日
振替日は、各納期限の日です。振替開始日については送付された「口座振替(自動払込)開始のお知らせ」で確認してください。
軽自動車税(種別割)の振替日は5月20日となりますのでご注意ください。
※口座振替ができなかった場合、再度の振替はしておりません。振替日の約10日後に「口座振替不能のお知らせ」をお送りいたしますので、金融機関等の窓口で納付してください。
※令和5年1月から軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)の運用が開始され、軽自動車税(種別割)の納付情報を軽自動車検査協会で確認できるようになり、車検(継続検査)時に必要な車検用納税証明書の提出が原則不要となりました。そのため、口座振替に伴う車検用納税証明書(口座振替済通知書)の発送を令和5年度をもって廃止しました。なお、二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)は、軽JNKSで納付情報を確認できないため、これまで通り車検用納税証明書を発送します。
また、上記以外のものについては、口座振替済通知書は送付しておりません。納付確認については、通帳でお願いいたします。