宮崎市

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減免・徴収猶予・救済制度

市税の減免

納税者が次の要件に該当する場合などには、状況に応じて市税が減免されることがあります。

個人市民税

● 生活保護を受けている場合

● 徴収猶予を講じてもなお、納税が困難な場合

● 災害により特に著しい被害を受けた場合

固定資産税・都市計画税

● 生活保護を受けている場合

● 公益のために使用する場合

● 災害による被害を受けた場合

軽自動車税

● 公益法人等が所有している軽自動車で、公益のために使用する場合

●身体障がい者等又はその生計同一者が所有し、身体障がい者等のために使用する場合

●身体障がい者等のために改造されている軽自動車(車椅子の昇降装置、固定装置等がついているもの)を所有している場合

徴収猶予

次の場合、原則1年以内の期間で納税が猶予されます。

● 災害(震災、火災など)を受け、又は盗難にあったとき

● 納税者や納税者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき

● 事業を廃止し、又は休止したとき

● 事業について著しい損失を受けたとき

 

新型コロナウイルス感染症に伴う徴収猶予の特例制度

新型コロナウイルス感染症に伴う徴収猶予の特例制度については、こちらをご覧ください。

 

徴収猶予制度が改正されます

平成28年4月から、申請により、差押え財産の換価を猶予する制度が創設されます。

市税を一時に納付することにより、事業の継続や生活の維持が困難になるおそれがあると認められる場合で、

納税について誠実な意思を有すると認められるときに適用されます。

更正の請求

申告書を提出した後に、税額が過大であったことなどを発見したときは、原則として法定納期限から5年以内に限り減額の更正の請求ができます。

対象となる税目は、個人市県民税、事業所税、法人市民税です。

市税に関するお問い合わせ先

納税管理課 電話:0985-21ー1741

市民税課 電話:0985-21-1742

資産税課 電話:0985-21-1743

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