宮崎市

家屋敷課税をご存じですか

家屋敷課税とは?

家屋敷課税における家屋敷とは、自己または家族居住の目的で、住所地以外の場所に設けられた住宅のことをいいます。常に居住できる状態にあれば、実際に居住しているかを問いません。また、電気・水道・ガス等のライフラインが現在開通しているかにかかわらず、いつでも住むことができる状態にある住宅をいいます。
家屋敷課税とは、宮崎市内にこれらの家屋敷または事務所、事業所を持っている個人の方で、宮崎市外に住所のある方に市民税・県民税(個人住民税)の均等割を課税するものです。
これは、宮崎市にお住まいでなくても、市内に家屋敷をお持ちの方は宮崎市から何らかの行政サービスを受けているという考え方から、一定の負担をしていただこうというものです。土地や家屋に課税される固定資産税とは異なります。

税額は4,500円(市民税3,000円+県民税1,500円)です。

 

 

家屋敷課税の対象者(納税義務者)

個人住民税の家屋敷課税対象者は、1月1日現在で次のいずれかの条件に当てはまる方です。

1 宮崎市外に住民登録がある方で、宮崎市内に家屋敷を有している方
2 宮崎市外に住民登録している個人事業者で、宮崎市内に事務所または事業所を設けている方
3 宮崎市に住民登録はあるが、生活の本拠地(実住所)が宮崎市外にある方で宮崎市内に家屋敷を有している方

 

 

家屋敷課税のかからない条件(非課税の条件)

次のいずれかの条件に該当する場合は非課税となります。

事務所・事業所または家屋敷の条件
1 他人に貸し付ける目的(貸家)で所有している。(有償無償は問いません)
2 居住出来ない状態にある。(老朽化等が激しく居住が困難である)
3 居住の独立性がない構造である。

人的条件
1 市民税・県民税が非課税の方
2 生活保護の生活扶助を受けている方
3 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親の方で、前年中の合計所得が135万円以下の方
4 住民登録外居住者(実住所が宮崎市にある方)で、宮崎市で市民税・県民税が課される方
5 宮崎市内の事務所または事業所で事業を行っていない方

 

参考法令

[市民税の納税義務者等]

地方税法第294条第1項第2号

市町村民税は、第1号の者に対しては均等割額及び所得割額の合算額によって、第3号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額によって、第2号及び第4号の者に対しては均等割額によって、第5号の者に対しては法人税割額によって課する。

一 省略
二 市町村内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該市町村内に住所を有しない者
三~五 省略

 

[県民税の納税義務者等]

地方税法第24条第1項第2号

道府県民税は、第1号に掲げる者に対しては均等割額及び所得割額の合算額によって、第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額によって、第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額によって、第4号の2に掲げる者に対しては法人税割額によって、第5号に掲げる者に対しては利子割額によって、第6号に掲げる者に対しては配当割額によって、第7号に掲げる者に対しては株式等譲渡所得割額によって課する。

一 省略
二 道府県内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該事務所、事業所又は家屋敷を有する市町村内に住所を有しない者
三~七 省略

 

地方税法第24条第7項

第1項第2号に掲げる者については、市町村民税を均等割によって課する市町村ごとに一の納税義務があるものとして道府県民税を課する。

 

 

 

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