土地・建物等の譲渡所得に対する分離課税の税額
土地や建物を売却した場合は、給与所得や事業所得(総合課税所得)とは別の計算(分離課税)を行いますが、その保有期間によって課税計算の方法が異なります。
課税所得金額
課税所得金額=収入金額ー(譲渡した資産の取得費用+譲渡費用)-特別控除額(注1)ー所得控除額(注2)
(注1)特別控除額:居住用財産を売却(譲渡)した場合の3,000万円の特別控除や、収用などがあった場合の5,000万円の特別控除などがあります。
(注2)総所得金額から控除しきれなかった所得控除額がある場合、その金額を控除します。
長期譲渡所得と短期譲渡所得の区分
建物や土地を売却(譲渡)した場合、売却した年の1月1日における保有期間によって区分が分かれます。
- 長期譲渡所得:保有期間5年超
- 短期譲渡所得:保有期間5年以下
税率
区分 | 算式 |
短期譲渡所得・一般分 | 課税譲渡所得金額×税率(市民税5.4%、県民税3.6%、所得税30%) |
短期譲渡所得・軽減分 (国又は地方公共団体等に対する土地等の譲渡) |
課税譲渡所得金額×税率(市民税3.0%、県民税2.0%、所得税15%) |
長期譲渡所得・一般分 | 課税譲渡所得金額×税率(市民税3.0%、県民税2.0%、所得税15%) |
長期譲渡所得・特定分 (優良住宅地等のための譲渡) |
2,000万円以下:課税譲渡所得金額×税率(市民税2.4%、県民税1.6%、所得税10%) 2,000万円超:課税譲渡所得金額×税率(市民税3.0%、県民税2.0%、所得税15%) |
長期譲渡所得・軽課分 (特定の居住用財産の譲渡) |
6,000万円以下:課税譲渡所得金額×税率(市民税2.4%、県民税1.6%、所得税10%) 6,000万円超:課税譲渡所得金額×税率(市民税3.0%、県民税2.0%、所得税15%) |
株式等の譲渡所得に対する分離課税の税率
株式等を売却し、譲渡益が発生した場合は、上場株式等(上場株式、公募投資信託、国債、地方債、公募公社債など)の譲渡益と一般株式等(上場株式等以外の株式等)の譲渡益をそれぞれ他の所得と区分して税額を計算します。
上場株式等
市民税:3%、県民税:2%、所得税15%
一般株式等
市民税:3%、県民税:2%、所得税15%
上場株式等の配当所得に対する分離課税の税率
株式等の配当等のうち上場株式等に係るもの(大口株主等が支払を受けるものを除きます。)については、総合課税でなく、申告分離課税を選択することができます。ただし、配当控除の適用はありません。また、特定公社債等の利子等については、申告分離課税のみとなります。
市民税:3%、県民税:2%、所得税15%
特定配当等・特定株式等譲渡所得に係る課税方式の選択
住民税が5%の税率で特別徴収された特定配当等の額及び特定株式等譲渡所得金額については、申告不要を選択することができます。
1 所得税の確定申告をしないで源泉徴収で済ませた場合には、住民税についても特別徴収で済ませることとなります。
2 所得税の確定申告をして所得税の源泉徴収税額の控除や還付を受ける場合には、住民税についても特別徴収税額の控除や還付を受けることとなります。
(注) 令和5年度分(令和4年分)までの住民税の申告においては、所得税とは異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度分(令和5年分)以後は所得税と同一の課税方式が適用されます。
先物取引所得に対する分離課税の税率
先物取引所得
市民税:3%、県民税:2%、所得税15%
退職所得
退職所得に対する市民税・県民税は、所得税と同様に他の所得と区分して、退職手当等の支払われる際に支払者が税額を計算し、退職手当等の支払金額からその税額を差し引き徴収(特別徴収といいます。)し、宮崎市に納入することになっています。
納税義務者は退職手当等の支払を受ける人で、その受けるべき日(通常は退職日)の属する年の1月1日現在、宮崎市に住所がある人です。
特別徴収義務者は退職手当等の支払者になり、退職所得に対する税額を計算・納付します。
税額
退職手当等の金額から勤続年数に応じた退職所得控除額を差し引いて得た金額をもとにして所得を算出し、税額を計算してください。詳しい計算方法等は下記の関係ファイル(ダウンロードファイル)をご参照ください。
退職所得控除額
次の算式によって計算した額です。ページ下部の退職所得控除早見表を参照してください。
- 勤続年数が20年以下の場合
40万円×勤続年数(80万円に満たないときは、80万円) - 勤続年数が20年を超える場合
800万円+70万円×(勤続年数-20年)
注意事項
- 退職手当等の支払を受ける者が在職中に障がい者に該当することとなったことにより退職した場合には、上記1.又は2.の金額に100万円を加算した金額が控除されます。
- 死亡により支払われる退職手当等に対しては、相続税法の規定に基づき相続税の課税対象となりますので、市民税・県民税は課税されません。
- 控除額が退職所得額を上回った場合(税額0円のとき)は市民税・県民税は課税されません。
退職所得に対する個人住民税(市民税・県民税)の計算方法が一部変わります
勤続年数5年以下の従業員において、退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額のうち、300万円を超える部分については、2分の1課税が廃止となります(令和4年1月1日以後に支払われるべき退職手当等から適用されます)。
役職等 |
従業員 | 役員等 | |
控除後の残額のうち 300万円以下の部分 |
控除後の残額のうち 300万円超の部分 |
- | |
5年以下 | 適用あり | 令和3年分まで:適用あり | 適用なし |
令和4年分以後:適用なし | |||
5年超 | 適用あり | 適用あり |