「市民税・県民税申告書作成コーナー」とは
宮崎市ホームページの「市民税・県民税申告書作成コーナー」では、スマートフォンやパソコンで画面の案内に沿って金額等を入力することにより、市民税・県民税申告書を作成することができます。
作成した市民税・県民税申告書は、郵送や窓口持参による提出のほか、「宮崎市スマート申請システム」を利用してインターネットで提出することができます。
ご利用の際は、下記「ご利用の際の注意点」をよくお読みになり、本ページ最下部の「市民税・県民税申告書作成コーナー」のリンクをクリックしてください。
ご利用の際の注意点
作成できる申告書
「市民税・県民税申告書作成コーナー」では、令和4年度分(令和3年分)以降の市民税・県民税申告書の作成ができます。
ただし、所得の種類が、給与所得、公的年金等の雑所得、事業所得、不動産所得、業務に係る雑所得若しくはその他の雑所得のいずれかの場合又は前年中の収入がない場合に限ります。
なお、「市民税・県民税申告書作成コーナー」では、次の1~4の書類は作成できません。
1 所得税の確定申告書
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」をご利用ください。
2 令和3年度分(令和2年分)以前の市民税・県民税の申告書
3 給与所得、公的年金等の雑所得、事業所得、不動産所得、業務に係る雑所得又はその他の雑所得以外の所得がある場合の市民税・県民税の申告書
例として、総合課税の譲渡所得や分離課税の譲渡所得(土地や建物、株式等の譲渡から生ずる所得)がある場合の市民税・県民税の申告書は「市民税・県民税申告書作成コーナー」では作成できませんので、「市民税・県民税の申告書、関連書類」で公開している様式を使用して手書きで作成してください。
4 収支内訳書や医療費控除の明細書など、申告書に添付が必要な書類
「市民税・県民税の申告書、関連書類」で公開している様式を使用して手書きで作成してください。
利用環境
「市民税・県民税申告書作成コーナー」は、パソコンのほか、スマートフォンやタブレットでも利用できます。
なお、正常に動作することを確認している環境は以下のとおりです。
基本OS:Windows10、Android9、iOS14
基本ブラウザ:Microsoft Edge(マイクロソフトエッジ)、Google Chrome(グーグルクローム)、Firefox(ファイヤーフォックス)、Safari(サファリ)
その他
・ 「市民税・県民税申告書作成コーナー」で申告書を作成すると、申告書の内容がPDFファイルで作成されますので、PDFファイルの保存や閲覧ができる環境が必要となります。
・ 「市民税・県民税申告書作成コーナー」のご利用に当たっては、ブラウザの「戻る」ボタンを使用しないようお願いします。
前の画面に戻る場合は、画面上部の該当するタブを選択してください。
・ 「市民税・県民税申告書作成コーナー」を終了すると、入力した内容は保存されずに消去されます。
入力した内容を保存する場合は申告書の作成を完了させてPDFファイルを保存してください。
作成した申告書の提出について
「市民税・県民税申告書作成コーナー」で申告書を作成すると、申告書の内容がPDFファイルで作成されますが、この申告書(PDFファイル)は、自動では送信されません。
申告書(PDFファイル)を作成したら、次の1、2のいずれかの方法で提出してください。
1 「宮崎市スマート申請システム」によるインターネット提出
「市民税・県民税申告書作成コーナー」で作成した申告書のPDFファイルを「宮崎市スマート申請システム」を利用してインターネットで提出することができます。
※ 申告書に添付が必要な書類については、画像データを申告書と一緒に提出してください。
2 郵送又は窓口持参による提出
「市民税・県民税申告書作成コーナー」で作成した申告書のPDFファイルをA4サイズ縦向きで印刷し、申告書に添付が必要な書類と一緒に郵送又は窓口持参により提出してください。
提出先:
〒880-8505 宮崎市橘通西1丁目1番1号 宮崎市役所 市民税課
申告書の提出に必要となる書類
・ 「市民税・県民税申告書作成コーナー」で作成した申告書
・ 納税義務者の本人確認書類の写し(マイナンバーカードや運転免許証など、官公署発行の顔写真付きの本人確認書類)
・ 所得や所得控除を証明する書類の写し(当該事項を申告する場合)
詳細は「市民税・県民税申告の手引き」をご覧ください。
・ 収支内訳書(事業所得及び不動産所得を申告する場合)
※ 「市民税・県民税申告書作成コーナー」では収支内訳書を作成することはできません。
様式は「市民税・県民税の申告・関連書類」をご覧ください。
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