法人市民税とは
法人市民税は、市内に事務所・事業所がある法人等にかかる税で、資本金等に応じて負担する均等割と法人の所得に応じて負担する法人税割があります。
納税義務者
法人市民税の納税義務者は、次のとおりです。
納税義務者 | 均等割 | 法人税割 |
---|---|---|
(1)市内に事務所や事業所がある法人 | ○ | ○ |
(2)市内に寮・宿泊所等のある法人で、事務所や事業所がないもの | ○ | |
(3)市内に事務所や事業所がある公益法人等または法人でない社団等で、収益事業を行っているもの |
○ | ○ |
(4)市内に事務所や事業所がある公益法人等で、収益事業を行わないもの | ○ | |
(5)市内に事務所や事業所がある法人課税信託の受託者 | ○ |
税額
均等割
資本金等の額 | 宮崎市の従業者数 | |
---|---|---|
50人を超えるもの | 50人以下のもの | |
(1)資本金等の額が50億円を超える法人 | 3,000,000円 | 410,000円 |
(2)資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人 | 1,750,000円 | 410,000円 |
(3)資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人 | 400,000円 | 160,000円 |
(4)資本金等の額が1千万円を超え1億円以下の法人 | 150,000円 | 130,000円 |
(5)資本金等の額が1千万円以下の法人 | 120,000円 | 50,000円 |
(6)上記以外の法人 | 50,000円 |
注:資本金等の額とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する
連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額として政令で定めると
ころにより算定した金額)です。
なお、平成27年4月1日以降に開始する事業年度分は、「資本金等の額」が「資本金の額及び資本準
備金の額の合算額又は出資額」を下回る場合には、「資本金等の額」は、「資本金の額及び資本準
備金の額の合算額又は出資額」となります。
○均等割額の算定における従業者数とは・・.pdf (PDF 39.9KB)
法人税割
法人税額×市内の従業者数/全従業者数×税率(税率は以下のとおり)
事業年度 | 税率 |
---|---|
令和元年10月1日以降に開始する事業年度分 | 8.4% |
平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度分 | 12.1% |
平成26年9月30日までに開始する事業年度分 | 14.7% |
但し、旧田野町及び旧高岡町については、平成23年3月31日までに終了する事業年度分まで、
旧清武町については、平成27年3月31日までに終了する事業年度分まで、税率12.3%を適用します。
申告納付について
法人市民税は、それぞれの法人等が定める事業年度が終了したら、一定期間内に納付すべき税
額を計算して申告し、その税額を納めていただくことになります。
申告納付期限
確定申告 | 事業年度の終了の日の翌日から原則として2ヵ月以内 |
---|---|
予定申告 | 事業年度開始の日以後6ヵ月経過の日から2ヵ月以内 |
中間申告 |
法人市民税の減免について
法人税法第2条第6号の公共法人、団地管理組合法人、認可地縁団体、特定非営利活動法人等で、
収益事業を行わない法人は、宮崎市税条例により減免申請を行えば法人市民税が減免されます。
減免申請期限(毎年4月30日)を過ぎた場合は、減免はできません。
詳しくは、市民税課諸税係までお問い合わせください。