宮崎市

ホームくらし・手続き税金固定資産税固定資産の所有者が亡くなったとき(現所有者に関する申告について)

固定資産の所有者が亡くなったとき(現所有者に関する申告について)

内容

 土地・家屋の登記(課税台帳)上の所有者が亡くなった場合は、次年度から、納税義務者を現所有者(相続人等)に変更するために申告が必要になります(地方税法第384条の3・宮崎市税条例第75条の3)。

 つきましては、相続登記が完了するまで、現所有者の代表者の方に納税通知書を送付させていただきますので、「固定資産の現所有者申告書」を提出してください。

提出先

 (窓口)  宮崎市資産税課(第3庁舎2階)、佐土原地域市民福祉課、田野地域市民福祉課、
               高岡地域市民福祉課、清武地域市民福祉課

 (郵便)  〒880-8505      宮崎県宮崎市橘通西1丁目1番1号
                                        宮崎市  税務部  資産税課  管理係

提出物(窓口・郵便ともに 〇を提出ください)

 〇固定資産の現所有者申告書 (PDF 92KB) または 固定資産の現所有者申告書 (XLS 25.5KB)
  <参考資料>申告書(記入例)(PDF 147KB)  申告書の手引き (PDF 179KB)

 〇代表者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)の写し(コピー)
  最新の住所(住民票上)、氏名、生年月日の記載のある公的機関が発行したものの写し

 〇亡くなった方と代表者の関係が分かる戸籍等(住民票及び本籍地が宮崎市の場合は不要)の写し(コピー)
      (取得された戸籍(宮崎市本籍)があれば、参考として写しをご提供ください)

【遺産分割協議書や公正証書遺言書、相続放棄申述受理通知書などをお持ちの方は、ご提出ください。】

注意事項

• 「固定資産の現所有者申告書」のご提出がなかった場合は、市において現所有者の代表者を指定することがあります。

• 現所有者であることを知った日の翌日から3か月を経過した日までに正当な理由なく申告書の提出がない場合は、宮崎市税条例第76条の規定により、過料に科されることがあります。

• 賦課期日(1月1日)後の登記により、すでに提出されている現所有者申告書の内容が異なっていても、それまでに申告された現所有者は正しいものとして、遡って更正することはできませんので、ご了承ください(その翌年度からは、賦課期日(1月1日)現在の登記上の所有者に課税されます)。

• 未登記家屋の名義変更(譲渡・売買、相続等)については、資産税課までお尋ねください。

 

• 上記の申告書は、固定資産税に関するもので、不動産の権利関係を決めるものではありません。相続登記は、法務局において手続きが必要です。詳しくは、法務局へお尋ねください。

 宮崎地方法務局 代表電話:0985-22-5124        https://houmukyoku.moj.go.jp/miyazaki/    

カテゴリー

このページのトップに戻る