宮崎市

都市計画税

都市計画税について

都市計画税は、都市計画事業(道路、公園、下水道の整備など)又は土地区画整理事業に要する費用に充てるために課税される目的税です。

課税区域

(1)旧宮崎市・佐土原町・高岡町・清武町域(宮崎広域都市計画区域) :市街化区域

(2)田野町域(田野都市計画区) : 用途地域

【注意】田野町域は、平成22年度までは、「農用地区域を除く田野都市計画区域全域」が課税区域です。

納税義務者

 毎年1月1日現在の課税区域内の土地・家屋の所有者。ただし、固定資産税について免税点未満の方は、都市計画税も課税されません。

【注意】合併に伴う経過措置のため、旧高岡町に所在する土地及び家屋については、平成22年度まで課税されていませんでした。

税額の計算方法

課税標準額  ×  税率

(1)課税標準額

1.土地:固定資産税の課税標準となるべき価格です。

    ・住宅用地については、課税標準の特例措置が講じられています。

    ・負担水準に応じて、なだらかな税負担の調整措置を講じています。

2.家屋:固定資産税の課税標準となるべき価格です。

(2)税率:0.2%

【注意】合併に伴う経過措置のため、田野町域(田野都市計画区域)については、平成22年度までは、旧田野町の税率0.18%で課税されていました。

納税の方法

固定資産税と合わせて納めていただきます。

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