宮崎市

事業所税

事業所税とは

事業所税は、道路、公園、上下水道、教育文化施設などの都市環境の整備及び改善に要する費用に充てるため、市内に所在する事業所等が行う事業に対して課税されるものです。

この事業所税は、昭和50年に創設され、宮崎市においては平成8年7月1日から課税しています。

事業所税
納税義務者 事務所又は事業所において事業を行う法人又は個人
課税標準 資産割 法人 事業年度終了の日現在における事業所床面積
個人 その年の12月31日現在における事業所床面積
従業者割 法人 事業年度中に支払われた従業者給与総額
個人 その年に支払われた従業者給与総額
税率 資産割 1m2につき600円
従業者割 従業者給与総額の0.25%
免税点 資産割 事業所床面積1,000m2以下
※申告は、800m2超から必要
従業者割 従業者数100人以下
※申告は、80人超から必要
納税の方法 申告納付
納付期限 法人 事業年度終了の日から2カ月以内
個人 翌年の3月15日まで

※ 資産割は、市内にある全ての事業所等の延床面積を合計して課税されます。

※ 従業者割は、市内にある全ての事業所等において従業者に支払われた従業者給与総額に対して課税されます。

※ 事業所税には、非課税、課税標準の特例及び減免の制度があります。

合併に伴う経過措置について

合併に伴い、佐土原町域、田野町域、高岡町域の事業所については、平成18年度から平成22年度までの5年間、清武町域の事業所については、平成22年度から平成26年度までの5年間が課税免除となります。

非課税、課税標準の特例、減免について

(1)非課税

国・公共法人、公益法人等が収益事業以外の事業の用に供する施設、公共性が高く都市機能上必要とされる施設、農林漁業・中小企業・福利厚生・防災関係施設など一定のものは、非課税とされています。

(2)課税標準の特例

協同組合などが本来の事業の用に供する施設、倉庫業者が本来の事業の用に供する倉庫などで一定のものは、課税標準の特例により税負担が軽減されます。

(3)減免

宮崎市においては、地方税法上非課税又は課税標準の特例規定の適用を受ける施設との均衡を考慮し、宮崎市税条例(第136条の14)によって、減免措置を講じています。

なお、減免を受けようとする場合は、納期限前7日までに「事業所税減免申請書」に減免事由を証する書類等を添付して提出することが必要です。

その他の申告義務について

(1)事業所税額がない場合の申告

納付すべき事業所税額がない場合でも、次のような場合には申告期限までに申告書を提出してください。

  1. 前事業年度又は前年に税額があった場合
  2. 事業所床面積が800m2を超える場合
  3. 従業者数が80人を超える場合

(2)事業所用家屋の貸付の申告

事業所税の納税義務者に事業用家屋を貸し付けている場合は、新たに貸し付けを行った日から1月以内に、事業所用家屋の貸付に関する申告書を提出してください。

また、その申告内容に異動があった場合には、その異動が生じた日から1月以内に、異動に関する申告書を提出してください。

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