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軽自動車税(種別割)に関するよくある質問

Q 軽自動車を廃車にしたのに、納税通知書が届きました

A 廃車されたのはいつですか?軽自動車税(種別割)は毎年4月1日現在で所有している人にかかります。そのため、4月2日以降に廃車してもその年の税金は納めていただくことになります。自動車税(種別割)と異なり月割課税制度がありませんので、月割で還付することはできません。
もし、業者などの代理人に廃車を頼まれたのであれば、いつ届け出を行ったのかを確認してください。

Q バイク(原付)を人に譲ったのですが、納税通知書が届きました

A 名義変更の手続はされましたか?手続はいつされましたか。軽自動車税(種別割)は毎年4月1日現在で所有している人にかかりますので、名義変更の手続をしたのが4月2日以降であれば、旧所有者に対してかかります。
まだ、手続がお済みでなければ、早めに市民税課又は各総合支所・各地域センターで手続を済ませてください。

Q バイク(原付)が盗難に遭い、ナンバープレートもありません。どうしたらいいですか?

A まず、警察に盗難届を出してください。
その後、市民税課又は各総合支所・各地域センターで廃車の手続をしてください。(届出者の本人確認書類、盗難届の受理番号が必要)。そのままにしておかれますと、いつまでも税金がかかることになります。もし、バイク(原付)が見つかったときにナンバーが付いていれば、市民税課又は各総合支所・各地域センターに返納して ください。

Q 宮崎市以外のナンバーが付いているバイク(原付)を譲ってもらったのですが、どうしたらいいですか?

A 市民税課または各総合支所・各地域センターで、旧ナンバープレート(旧標識)の返納手続と、宮崎市のナンバー交付の申請手続が必要です。

 返納手続では、旧ナンバーを車両から外し、窓口に置いてある軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書※1に必要な事項を記入して、旧ナンバーと併せてご提出ください。宮崎市が、ナンバーの自治体に記載内容を確認させていただき、問題がなければナンバーを回収し、廃車と返納手続は完了します。
 次に、宮崎市のナンバーを交付するための軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書※2に必要事項を記入して、譲渡証明書※3と併せてご提出ください。宮崎市が記載内容の確認を行い、宮崎市のナンバーを交付します。
 いずれも届出者の本人確認書類※4が必要です。

 ※1  旧所有者の情報(住所、氏名、生年月日、電話番号)と車両の情報(車台番号、車名(メーカー名)、排気量)の記入が必要です。
 ※2  新所有者の情報(住所、氏名、生年月日、電話番号)と車両の情報(車台番号、車名(メーカー名)、排気量)の記入が必要です。
 ※3  証明書は、次のいずれかの方法でご提出ください。いずれも旧所有者の署名(自署)が必要です。
   1.交付申請の際にご提出いただく「軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書」の「販売(譲渡)証明書」欄に記入していただければ証明書として取り扱います。
   2.任意の様式に次の必要事項を記入してご提出ください。市のHPに掲載している様式の参考例をご活用することも可能です。
    〇必要事項
     ・譲渡する人の住所、氏名、電話番号  ※自署であること
     ・譲受される人の住所、氏名、電話番号
     ・車両の車台番号、車名(メーカー名)、排気量
     ・譲渡の旨(「○○さんへバイクを譲渡します。」等) 
 ※4  届出者の本人確認書類・・・窓口で手続きされる方の運転免許証、マイナンバーカード等

Q 125ccを超えるバイクを県外の人に譲渡したのですが、軽自動車税(種別割)について必要な手続がありますか?

A 125cc超250cc以下のバイク(軽二輪車)又は250cc超のバイク(二輪の小型自動車)については、県外へ転出した場合や県外の人に譲渡した場合、現地の運輸支局で変更の手続を行うことになります。その際、併せて軽自動車税(種別割)申告書を宮崎市の市民税課にも提出してください。この申告書が届かない場合は、宮崎市で軽自動車税(種別割)が課税されたままになります。
手続を業者等に依頼する場合も含めて漏れがないように確認をしてください。

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