宮崎市

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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の標識(ナンバープレート)の交付について

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の標識(ナンバープレート)の交付について

令和5年7月から「特定小型原動機付自転車」の区分が新設されたことに伴い、本市でも特定小型原動機付自転車用の標識(ナンバープレート)(縦10cm、横10cm)を交付します。

1 特定小型原動機付自転車の要件

特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、電気を原動力とするもので、以下のすべての要件に該当する車両を言います。

●原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること

●長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること

●最高速度が時速20キロメートル以下であること

※上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。

※公道を走行する場合は、保安基準を満たしている必要があります。詳細は国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。

※特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等については、警察庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。

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2 税額

2,000円(年額)

3 受付・交付開始日

令和5年7月3日(月)

4 手続場所

市民税課(第3庁舎1階)

※当面の間は市民税課でのみ受付、交付いたします。総合支所、地域センターでは受付、交付できないのでご注意ください。

5 特定小型原動機付自転車の手続きについて

特定小型原動機付自転車の手続きに必要なものは以下のとおりです。

手続きについて、ご不明な点や確認したいことがありましたら、市民税課へお問い合わせください。

●申請時に必要なもの

(1)標識交付申請書(窓口にあります)

(2)販売・譲渡証明書

(3)届出者の本人確認書類(マイナンバーカード・免許証など)

(4)特定小型原動機付自転車の要件を満たすと判断できる書類(製品カタログ、取扱説明書など)

※要件を満たしていることが確認できない場合は、特定小型原動機付自転車として受付できませんのでご注意ください。

※令和5年6月30日までに、すでに原動機付自転車の標識(ナンバープレート)の交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、特定小型原動機付自転車用の標識(ナンバープレート)への交換が可能です。ただし、標識番号の引き継ぎはできませんので、あらかじめご了承ください。上記(1)(3)(4)に合わせて、お手持ちの標識(ナンバープレート)をお持ちください。

※引き続き従来の標識を使用していただくことも可能です。(使用継続の場合、申告は不要です。)

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