地方税法第321条の4及び各市町村の条例の規定により、給与を支払う事業主は、特別徴収義務者として市・県民税(個人住民税)の特別徴収をしていただくことになっています。今後は、法令に基づくものとして全事業所の市・県民税の特別徴収の実施に向けて取り組んでまいりますので、事業所の皆様には、積極的な対応をいただきますよう要請いたします。
地方税法第321条の4及び各市町村の条例の規定により、給与を支払う事業主は、特別徴収義務者として市・県民税(個人住民税)の特別徴収をしていただくことになっています。今後は、法令に基づくものとして全事業所の市・県民税の特別徴収の実施に向けて取り組んでまいりますので、事業所の皆様には、積極的な対応をいただきますよう要請いたします。