退職所得に対する市民税・県民税(個人住民税)は、所得税と同様に他の所得と区分して、退職手当等の支払われる際に支払者が税額を計算し、退職手当等の支払金額からその税額を差し引き徴収(特別徴収といいます。)し、宮崎市に納入することになっています。
退職手当等の発生・税額計算
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税額の差し引き徴収及び市民税・県民税納入申告書の作成:注1
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宮崎市に納入
納税義務者
退職手当等の支払を受ける人で、その受けるべき日(通常は退職日)の属する年の1月1日現在、宮崎市に住所がある人です。
特別徴収義務者
退職手当等の支払者になります。
税額
退職手当等の金額から勤続年数に応じた退職所得控除額を差し引いて得た金額をもとにして所得を算出し、税額を計算してください。詳しい計算方法等は関係ファイル(ダウンロードファイル)をご参照ください。
納入の方法
市民税・県民税納入申告書(納入書の裏面)に所要事項を記載した納入書により、徴収した月の翌月10日までに、申告した税額を宮崎市会計管理者、指定金融機関、指定代理金融機関で納めてください。
注1:納入書の裏面の申告書を記載して納入した場合は、退職所得に係る市民税・県民税特別徴収税額納入申告内訳書を提出する必要はありません。
納入書をお持ちでない場合は、郵送しますので市民税課までご連絡ください。
退職所得控除額
次の算式によって計算した額です。ページ下部の退職所得控除早見表を参照してください。
(1)勤続年数が20年以下の場合
40万円×勤続年数(80万円に満たないときは、80万円)
(2)勤続年数が20年を超える場合
800万円+70万円×(勤続年数-20年)
注:なお、退職手当等の支払を受ける者が在職中に障がい者に該当することとなったことにより退職した場合には、上記1.又は2.の金額に100万円を加算した金額が控除されます。
注:また、死亡により支払われる退職手当等に対しては、相続税法の規定に基づき相続税の課税対象となりますので、市・県民税は課税されません。
控除額が退職所得額を上回った場合(税額0円のとき)
市民税・県民税は課税されませんので、納入・申告の必要はありません。
還付が発生した場合
計算誤りなどにより既に納付した額から還付が発生した場合は、退職所得に対する特別徴収税額の過納額還付申請書を記入し、正しい金額の記載された源泉徴収票または市民税・県民税納入申告書を添付して市民税課までご提出ください。
退職所得に対する市民税・県民税の計算方法が一部変わります
以下の改正は令和4年1月1日以後に支払われるべき退職手当等から適用されます。
2分の1課税の適用範囲が変わります
勤続年数5年以下の従業員において、退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額のうち、300万円を超える部分については、2分の1課税が廃止となります。
役職等 |
従業員 | 役員等 | |
控除後の残額のうち 300万円以下の部分 |
控除後の残額のうち 300万円超の部分 |
- | |
5年以下 | 適用あり | 令和3年分まで:適用あり | 適用なし |
令和4年分以後:適用なし | |||
5年超 | 適用あり | 適用あり |
- 退職所得控除早見表(57.2KB PDF)
- 退職所得控除早見表(20.5KB XLS)
- 退職所得に対する市民税・県民税の計算方法.pdf (PDF 47.6KB)
- 退職所得に対する市民税・県民税の計算方法.doc (DOC 28.5KB)
- 退職所得に対する市民税・県民税の計算例.pdf (PDF 36.2KB)
- 退職所得に対する市民税・県民税の計算例.xls (XLS 13.5KB)
- 退職所得に対する特別徴収税額の過納額還付請求書.pdf (PDF 59.3KB)
- 退職所得に対する特別徴収税額の過納額還付請求書.xls (XLS 30.5KB)
- 退職所得に対する特別徴収税額の過納額還付請求書(記入例).pdf (PDF 78.1KB)
- 退職手当等に係る市民税・県民税特別徴収税額納入申告内訳書と記入例.xls (XLS 73.5KB)
- 退職手当等に係る市民税・県民税特別徴収税額納入申告内訳書 (PDF 47.2KB)
- 退職手当等に係る市民税・県民税特別徴収税額納入申告内訳書(記入例).pdf (PDF 82.5KB)