宮崎市

市税の種類

市税の種類

市税には、一般的な経費に充てられる「普通税」と特定の経費に充てられる「目的税」の2種類があります。

普通税と目的税は、さらに直接税と間接税とに分けられます。

  • 直接税:税金を負担する人と納める人が同じ税です。
  • 間接税:税金を負担する人と納める人が異なる税です。

普通税の種類

 
種別 税目
直接税 個人市民税:宮崎市に住所のある個人にかかります。
法人市民税:宮崎市に事務所・事業所などのある法人にかかります。
固定資産税:土地・家屋や事業に使う機械などの償却資産にかかります。

特別土地保有税:一定規模以上の土地の所有や取得にかかります。※ただし平成15年4月1日から新規の課税は停止されています。

軽自動車税:原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車にかかります。
鉱産税:鉱物の掘採の事業に対してかかります。
間接税 市たばこ税:その市のたばこ小売業者にたばこを売り渡した者にかかります。

目的税の種類

 
種別 税目
直接税 事業所税:一定規模以上の事務所・事業所にかかります。
都市計画税:都市計画区域内にある土地・家屋にかかります。
国民健康保険税:本人またはその家族が国民健康保険の被保険者である世帯主にかかります。
間接税 入湯税:鉱泉浴場における入湯行為に対して入湯客にかかります。

 

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