ポリ塩化ビフェニルとは
ポリ塩化ビフェニル(以下、「PCB」という。)は、水に溶けにくい、熱で分解しにくい、不燃性、電気絶縁性が高い等、化学的に安定した性質を有する油状の物質です。
このことから、PCBは電気機器用の絶縁油、各種工業における加熱並びに冷却用の熱媒体、感圧複写紙等、様々な用途で利用されてきましたが、昭和43年にカネミ油症事件が起き、その危険性が問題となったことから、昭和47年(1972年)以降は製造が禁止されています。
PCB廃棄物とは
PCBを含む電気機器やPCBによって汚染された物等は、廃棄物になった時点でPCB廃棄物となり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「廃棄物処理法」という。)の特別管理産業廃棄物に該当します。
PCBを含む電気機器の代表的なものとして、変圧器、コンデンサー、安定器があります。
また、PCB廃棄物は、含有するPCBの濃度により、高濃度PCB廃棄物と低濃度PCB廃棄物に分類されます。
高濃度PCB廃棄物:PCBの濃度が5,000mg/kgを超過するPCB汚染物。
可燃性のPCB汚染物については、PCBの濃度が100,000mg/kgを超過するもの。
低濃度PCB廃棄物:PCBの濃度が0.5mg/kgを超過し、5,000mg/kg以下のPCB汚染物。
可燃性のPCB汚染物については、PCBの濃度が0.5mg/kgを超過し、
100,000mg/kg以下のもの。
PCB廃棄物の判別方法
PCB廃棄物に該当するかどうかは、機器に取り付けられている銘板や製造年月、メーカーへの確認等で判別することができます。
銘板等がない、製造年月やメーカーが不明である等でPCB廃棄物に該当するか判別できない電気機器等や汚染物等は、PCB分析を行い、PCB汚染の有無について確認する必要があります。
電気機器等
高濃度PCB廃棄物の判別
【変圧器、コンデンサーの判別方法】
昭和28年(1953年)から昭和47年(1972年)に国内で製造された変圧器、コンデンサーには絶縁油にPCBが使用されたものがあります。
高濃度のPCBを含有する変圧器、コンデンサー等は、機器に取り付けられた銘板を確認することで判別できます。
詳細は各メーカーに問い合わせるか、(一社)日本電気工業会のホームページを参照してください。
銘板確認のために、通電中の変圧器、コンデンサーに近づくと感電の恐れがあり大変危険です。必ず、電気保安技術者に依頼して確認してください。 |
【安定器の判別方法】
昭和32年(1957年)1月から昭和47年(1972年)8月までに国内で製造された照明器具の安定器には、PCBが使用されたものがあります。
※PCBを含有する安定器は全て高濃度PCB廃棄物となります。
※一般家庭用の蛍光灯等の安定器にはPCBが使用されたものはありません。
PCBを含有する安定器は、安定器に貼付された銘板に記載されているメーカー、型式・種別、性能(力率)、製造年月等の情報から判別することができますので、詳細は各メーカーに問い合わせるか、(一社)日本照明工業会のホームページを参照してください。
低濃度PCB廃棄物の判別
【変圧器、コンデンサーの判別方法】
数万件に及ぶ測定例から、国内メーカーが平成2年(1990年)頃までに製造した電気機器には、PCB汚染の可能性があることが知られています。
絶縁油の入替のできないコンデンサーでは、平成3年(1991年)以降に製造されたものはPCB汚染の可能性はないとされています。
一方、変圧器のように絶縁油に係るメンテナンスを行うことができる電気機器では、平成6年(1994年)以降に出荷された機器であって、絶縁油の入替や絶縁油に係るメンテナンスが行われていないことが確認できればPCB汚染の可能性はないとされています。
したがって、まず電気機器に取り付けられた銘板に記載された製造年とメンテナンスの実施履歴等を確認することでPCB汚染の可能性を確認し、さらに上記の製造年よりも前に製造された電気機器については、実際に電気機器から絶縁油を採取してPCB濃度を測定し、PCB汚染の有無を判別します。
○銘板確認のために、通電中の変圧器、コンデンサーに近づくと感電の恐れがあり大変危険です。必ず、電気保安技術者に依頼して確認してください。 ○コンデンサーのように封じ切りの機器では使用中のものを絶縁油の採取のために穿孔すると使用できなくなるのでご注意ください。 |
汚染物等
PCBが付着したり、染み込んだりしている汚染物等は、含まれているPCB濃度を決められた方法で実際に測定することでPCB廃棄物であるかどうかを判断します。
測定の結果、PCBが検出されれば、特別管理産業廃棄物としてのPCB廃棄物になります。
また、PCB濃度が0.5%を超える場合は、高濃度PCB廃棄物として分類されます。
汚染物等のPCB濃度の測定方法については、環境省のホームページに示されていますので参照してください。
PCB廃棄物の処理事業者及び処分期間について
PCB廃棄物の保管事業者及びPCB使用製品の所有事業者は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下、「PCB特措法」という。)に基づき、定められた期限(以下、「処分期間」という。)までに適正に処分しなければなりません。
ただし、PCB廃棄物又はPCB使用製品を自ら処分し、又は処分を他人に委託することが確実であり、市長へ届け出た場合は、処分期間の末日から起算して一年を経過した日(以下、「特例処分期限日」という。)までに適正に処分しなければなりません。
PCB廃棄物の収集運搬
PCB廃棄物は廃棄物処理法における特別管理産業廃棄物に該当するため、それらの収集運搬は特別管理産業廃棄物の収集運搬業の許可を有した許可業者に委託しなければなりません。
また、高濃度PCB廃棄物の処分を行う中間貯蔵・環境安全事業株式会社(以下、「JESCO」という。)北九州PCB処理事業所では、 「北九州ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理施設への入門を許可する収集運搬事業者に係る認定要綱」に基づき、認定された収集運搬事業者のみ搬入が可能です。認定された収集運搬事業者についてはJESCOのホームページに紹介されています。
PCB廃棄物の処分
高濃度PCB廃棄物の処分
高濃度PCB廃棄物は、JESCOで処理されていましたが、宮崎市を対象区域としていた北九州PCB処理事業所が閉鎖となりました。万が一、高濃度PCB含有物が発覚した場合、又は高濃度PCB含有の疑いのある物を発見したときは、速やかに環境指導課へ連絡をお願いいたします。
低濃度PCB廃棄物の処分(無害化処理)
低濃度PCB廃棄物は、民間の処理事業者により行われています。低濃度PCB廃棄物の処分期間は令和9年(2027年)3月31日までとなっています。
低濃度PCB廃棄物処理事業者は、環境大臣が個別に認定する無害化処理認定事業者と都道府県市の長からPCB廃棄物に係る特別管理産業廃棄物の処分業の許可を得た事業者があります。
無害化処理事業者の連絡先等は環境省のホームページで紹介されています。
使用中の低濃度PCB含有電気工作物の処理について(参考)
使用中の変圧器に含まれる絶縁油が微量のPCBで汚染されていることが判明した場合は、変圧器の構造、PCB濃度、絶縁油量等によっては、使用しながら浄化する「課電自然循環洗浄法」が適用できる場合があります。
経済産業省と環境省が取りまとめた「微量PCB含有電気機器課電自然循環洗浄実施手順書」に従って処理した変圧器は、所定の手続きを行うことでPCB含有電気工作物に該当しないものとなります。
課電自然循環洗浄については経済産業省のホームページを参照してください。
PCB廃棄物の適正保管について
PCB廃棄物は、処分するまでの期間、廃棄物処理法に基づき適正な保管・管理をしなければなりません。
また、PCB廃棄物は特別管理産業廃棄物に該当するため、事業場ごとに特別管理産業廃棄物管理責任者をおかなければなりません。
PCB特措法に基づく届出について
ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書
PCB廃棄物を保管事業者及び高濃度PCB使用製品の所有事業者は、PCB特措法第8条第1項(法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づき、毎年6月30日までに前年度の保管状況等について市長に届け出なければなりません。
様式第一号(一).doc (DOC 73.5KB)
様式第一号(一)(記入例) (PDF 26.8KB)
ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管場所等の変更届出書
PCB廃棄物の保管事業者又は高濃度PCB使用製品の所有事業者は、PCB廃棄物の保管場所を変更又は高濃度PCB使用製品の所在の場所を変更した場合には、PCB特措法施行規則第10条第2項、第11条、第21条、第28条の規定に基づき、変更のあった日から10日以内に市長に届け出なければなりません。
様式第二号 (DOC 28KB)
様式第二号(記入例) (PDF 13.1KB)
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書
PCB廃棄物の保管事業者又は高濃度PCB使用製品の所有事業者は、全てのPCB廃棄物の処分又は高濃度PCB使用製品の廃棄を終了した場合には、PCB特措法第10条第2項(法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づき、処分又は廃棄終了日から20日以内に市長に届け出なければなりません。
様式第四号.doc (DOC 37KB)
様式第四号(記入例).pdf (PDF 14.3KB)
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄の特例処分期限日に係る届出書
PCB廃棄物の保管事業者又は高濃度PCB使用製品の所有事業者は、原則として処分期間までに処分を完了しなければなりません。ただし、特例処分期限日を適用する場合には、PCB特措法第10条第3項第2号又は第18条第2項第2号の規定に基づき市長に届け出なければなりません。
様式第五号.doc (DOC 33KB)
様式第五号(記入例).pdf (PDF 13.8KB)
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄の特例処分期限日に係る届出事項の変更届出書
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄の特例処分期限日に係る届出書を提出した事業者は、当該届出書の記載事項に変更があった場合には、PCB特措法第10条第4項の規定に基づき、市長に届け出なければなりません。
様式第六号.doc (DOC 13.5KB)
様式第六号(記入例).pdf (PDF 8.26KB)
承継届出書
相続や合併、分割によりPCB廃棄物の保管事業者又は高濃度PCB使用製品の所有事業者の地位を承継した個人又は事業者は、PCB特措法第16条第2項(19条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づき、承継のあった日から30日以内に市長に届け出なければなりません。
様式第七号.doc (DOC 63KB)
様式第七号(記入例).pdf (PDF 19KB)
譲受け届出書
PCB廃棄物は原則として譲受け、譲渡しすることはできません。ただし、PCB特措法施行規則第26条第1項の各号に該当する場合は、その限りではありません。
PCB廃棄物又は高濃度PCB使用製品を譲り受けた個人又は事業者は、PCB特措法施行規則第26条第2項又は第36条の規定に基づき、譲り受けた日から30日以内に市長に届け出なければなりません。
様式第八号.doc (DOC 43KB)
様式第八号(記入例).pdf (PDF 17KB)
各種届出書の提出について
郵送先または持参場所
〒880-8505 宮崎市橘通西一丁目1番1号
宮崎市環境指導課 審査係まで
提出部数
2部
※本市受領印の押印された届出書を希望する場合には、3部提出してください。郵送による返信をご希望の場合には、必要料金分の切手を添付した返信用封筒を同封してください。
ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管状況等届出書の公表について
ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管状況等について、PCB特措法第9条及び第15条の規定により以下のとおり公表します。