概要
産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト」という。)の交付者で宮崎市内にその排出事業場を有する事業者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第7項に基づき、当該事業場について、毎年6月30日までにその年の3月31日以前の1年間に交付したマニフェストの交付等の状況に関して、宮崎市長に報告する必要があります。
※報告する内容
4月1日から3月31日までの1年間に交付したマニフェストの交付等の状況に関して、翌年度の6月30日までに「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」により報告してください。
産業廃棄物交付等状況報告書の作成及び記入上の注意
- 宮崎市内に2以上の事業場がある場合
それぞれの事業場ごとに作成してください。ただし、事業場の設置期間が短期間であり、又は所在地が一定しない事業場が2以上ある場合には、これらの事業場を1事業場としてまとめた上で提出してください。 - 業種 ~ 日本標準産業分類の中分類を記入してください。
※日本標準産業分類については、【総務省 日本標準産業分類】をご参照ください。 - 産業廃棄物の種類
廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び同法施行令に定める区分を基に記入してください。
ただし、電気製品が廃棄物になったもの等、やむを得ず複数の種類の産業廃棄物が混合している場合は、「混合廃棄物」として取り扱うことも可能です。
(記入例)建設混合廃棄物、廃電気機械器具など - 石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等について
運搬又は処分を委託した産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、「産業廃棄物の種類」の欄にその旨を記載し、石綿含有産業廃棄物を含まないものと区別して記入してください。(水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等が含まれる場合についても同じ。)
(例)産業廃棄物の種類:がれき類(石綿含有産業廃棄物を含む。) - 処分場所の住所が運搬先の住所と同じである場合
記入する必要はありません。 - 排出量
排出量は、t(トン)を用いて記入してください。
体積のみ分かっているときは、換算係数を用いて重量(t:トン)を算出してください。
※「別添2 産業廃棄物の種類ごとの集計単位と体積から重量への換算係数」を参考にしてください。 - 区間を区切って運搬を委託した場合又は受託者が再委託を行った場合
区間ごとの運搬受託者又は再受託者についてすべて記入してください。 - 記入欄が不足する場合
適宜、報告書の様式に追加して作成しても構いません(2枚以上でも可)。
中間処理業者について
いわゆる二次マニフェストを交付する中間処理業者も報告する必要があります。
電子マニフェスト利用者について
電子マニフェスト利用者は、電子マニフェスト利用分について報告書を提出する必要はありませんが、紙マニフェストを使用した場合は、当該紙マニフェスト使用分に関しては報告する必要があります。
※電子マニフェストの運用状況については、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWNET)を参照してください。
報告書の提出先
宮崎市内の事業場に関する報告書は、宮崎市長あて(循環社会推進課)に提出してください。紙様式又は電子データのいずれの方法によっても報告することができます。
宮崎市以外の県内の事業場に関する報告書は、宮崎県知事あてに提出することになります。
郵送又は持参する場合
〒880-8505 宮崎市橘通西一丁目1番1号
宮崎市循環社会推進課 審査係まで
ファクシミリ(FAX)による場合
番号 0985-22-3522
宮崎市循環社会推進課 審査係あて
電子メールで報告する場合
以下の要領でご提出ください。
- 送信先メールアドレス
- 件名
「マニフェスト交付等状況報告書(〇〇株式会社)」
- メール本文の記入事項
個人の場合:住所、氏名、電話番号
法人の場合:所在地、法人名、担当者の氏名、電話番号
- 添付ファイルの名称
報告者の氏名又は名称(例:〇〇株式会社)
提出部数
1部
※ただし、受領控えが必要な方は、2部提出してください。郵送の場合は、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。なお、ファクシミリの場合は、対応いたしかねますのでご了承ください。