宮崎市

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産業廃棄物事業場外保管届出制度

排出事業者が産業廃棄物を事業場の外で保管する際の事前届出制度について

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正に伴い、平成23年4月1日から、建設工事で発生する産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む。以下同じ。)の保管について新たな制度が導入されました。
(廃棄物処理法第12条第3項・第4項、第12条の2第3項・第4項関係)

概要

 建設工事(建築物その他の工作物の全部又は一部を解体する工事を含む土木建築に関する工事のこと)に伴い生ずる産業廃棄物をその発生現場以外の場所(300平方メートル以上)で保管する場合、あらかじめ届出を行う必要があります。
 詳しくは、事業場外保管届出制度(PDFファイル)をご覧下さい。

届出の様式

 届出の区分に応じて、様式をダウンロードして下さい。
 ※保管届出書には、保管場所の土地の使用権原を有することを証する書類、保管場所の平面図及び付近の見取図が必要となります。

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