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ホーム›くらし・手続き›ごみ・環境›事業系ごみ›廃棄物処理施設等の設置等に係る紛争予防条例の手続き及び公表について

廃棄物処理施設等の設置等に係る紛争予防条例の手続き及び公表について

条例の目的と対象手続き

宮崎市では、廃棄物処理施設等の設置等に係る紛争を予防し、生活環境の保全を図るため、「宮崎市廃棄物処理施設等の設置等に係る手続の適正化並びに紛争の予防及び調整に関する条例」を定めています。 施設を新たに設置、または規模の拡大等の変更を行おうとする事業計画者は、廃棄物処理法に基づく施設設置や業の許可申請を行う前に、事業計画の事前公開や関係住民への説明会の開催など、この条例に基づく手続を実施する必要があります。

手続きのフロー

1.事業計画書の提出(条例第7条)

廃棄物処理施設等の位置、構造、維持管理計画などを記載した事業計画書を市へ提出します。

2.周知計画書の提出(条例第9条)

事業計画を関係住民に周知するための広告、縦覧、説明会の開催に関する計画を市へ提出します。

3.広告及び縦覧(条例第11条)

計画地での掲示や印刷物の配布等により事業計画を広告し、30日間の縦覧を行います。

4.説明会の開催(条例第12条)

縦覧期間内に関係住民に対する説明会を開催し、事業計画を分かりやすく説明します。

5.意見書・見解書の提出(条例第15・16条)

関係住民は生活環境の保全上の見地から意見書を提出でき、事業計画者はそれに対する見解書を提出・周知します。

6.意見の調整・生活環境保全協定の締結(条例第17・18条)

必要に応じて市が意見の調整を行います。事業計画者は生活環境保全協定を締結するよう努めます。

7.手続終了の通知(条例第21条)

条例手続が適正に実施されたと認められた場合、市から手続終了の通知を行います。

申請に必要な様式

事業計画・周知計画等

報告・意見・その他

手続きの進捗状況

条例第23条の規定に基づき、手続きの進捗状況を公表しています。(※表示をわかりやすくするため、最新2年度分のみを掲載しています。過去の手続状況については、担当課へお問い合わせください)

令和7年度

第一環境施設株式会社 (PDF 56.7KB)

令和8年度

株式会社山﨑紙源センター 処分業(破砕) (PDF 65.3KB)

株式会社山﨑紙源センター 収集運搬業(積替え・保管_宮崎営業所) (PDF 63.2KB)

株式会社山﨑紙源センター 収集運搬業(積替え・保管_花ヶ島事務所)(PDF 68.1KB)

有限会社末原産業 (PDF 72.3KB)

マテリアルセンター有限会社 (PDF 70.8KB)

株式会社再化産業 (PDF 63.6KB)

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