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産業廃棄物の種類について

廃棄物の処理については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)によりその処理の方法等が規定されておりますが、このページでは、廃棄物処理法のうち産業廃棄物の概要に関係する内容を説明してあります。

廃棄物処理法の概要

法の目的
廃棄物処理法は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別・保管・収集・運搬・再生・処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的としています。(廃棄物処理法第1条)
廃棄物の定義
廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になったもののことで、気体状のもの及び放射性廃棄物を除く、固形状から液状に至る全てのものを含みます。(廃棄物処理法第2条)
なお、次のものは廃棄物処理法の対象から除かれています。
・港湾、河川等のしゅんせつに伴って生ずる土砂その他これに類するもの。
・漁業活動に伴って漁網にかかった水産動植物等であって、当該漁業活動を行った現場附近において排出したもの。
・土砂及びもっぱら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの。
廃棄物の分類
廃棄物は大きく次の4つに分類されます。
[1]産業廃棄物
1. 事業活動に伴って生ずる廃棄物のうち別表1に掲げる20種類のもの
2. 輸入された廃棄物(1及び航行廃棄物、携帯廃棄物を除く。)
[2]一般廃棄物
産業廃棄物以外の廃棄物で、家庭から出るごみ、事業所・商店等から出る紙くず、こん包に使用したダンボールや木くず・茶がら等の雑ごみ、飲食店・従業員食堂から出る残飯・厨芥類、卸小売業から出る野菜くず・魚介類などをいいます。
[3]特別管理産業廃棄物
産業廃棄物のうち、廃棄物の焼却施設に係る集じん機によって集められたばいじん及び燃え殻その他の爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するもので、別表2に掲げるものをいいます。
[4]特別管理一般廃棄物
一般廃棄物のうち、廃棄物の焼却施設に係る燃え殻その他の爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものをいいます。

 

 

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