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産業廃棄物収集運搬業許可の合理化

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の改正に伴い、平成23年4月1日から、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む。以下同じ。)収集運搬業の許可の制度が合理化され、以下のとおりの取扱いとなりますのでお知らせします。

1 産業廃棄物収集運搬業の許可(以下単に「許可」という。)の合理化の概要

平成23年4月1日以降、宮崎市の区域を含む宮崎県内全域の産業廃棄物の収集運搬(宮崎県内では宮崎市の区域のみにおいて産業廃棄物の収集運搬を行う場合及び宮崎市の区域において積替え・保管を行う場合を除く。)については、宮崎県知事の許可のみで行うことが可能となります。

2 平成23年4月1日以降の許可の取扱いについて

(1) 施行日において現に宮崎市長の許可(積替え・保管なし)を受けている場合(宮崎県知事の許可なし)
宮崎市長の許可は有効期間満了の日まで有効であり、宮崎県知事の許可を受けていなくても引き続き宮崎市の区域に限り当該許可の範囲において収集運搬を行うことができます。
また、当該許可の有効期間満了後に引き続き宮崎市の区域のみにおいて収集運搬を行う場合は、宮崎市長の更新の許可を受ける必要があります。

(2) 施行日において現に宮崎市長の許可(積替え・保管なし)を受けている場合(宮崎県知事の許可あり)
平成23年4月1日以降、経過措置の対象とされる場合を除き、宮崎市長の許可を受けなくても宮崎県知事の許可により宮崎市の区域を含む宮崎県内全域で収集運搬を行うことができるようになるため、宮崎市長の許可は、改正政令の施行と同時に失効することになります。
なお、経過措置の対象とされる場合とは、従前の宮崎市長と宮崎県知事の許可においてその事業範囲(産業廃棄物の種類等)が異なる場合であって、宮崎市長の許可の事業範囲の方が大きい場合が該当します。
この場合でも、宮崎市長の許可の事業範囲に合わせるために宮崎県知事の変更許可を受けると、宮崎県知事の変更許可と同時に宮崎市長の許可は失効します。(この場合は、宮崎市長に対し業の廃止の届出が必要になります。)

(3) 新規に許可を受けようとする場合
宮崎県知事の許可を受けることにより、宮崎市の区域を含む宮崎県内全域で収集運搬を行うことが可能です。なお、宮崎県内では宮崎市の区域のみにおいて収集運搬を行う場合は宮崎市長の許可を受けることになります。
ただし、宮崎市の区域に積替え・保管施設を設置する場合は、従来どおり、宮崎県知事の許可とは別に宮崎市長の許可を受ける必要があります。

(4) 施行日において現に宮崎市長の許可(積替え・保管あり)を受けている場合
宮崎県知事の許可の有無に関わらず、従来どおりの取扱いとなります。
なお、宮崎県知事と宮崎市長の両方の許可を受けている場合で、それぞれ許可を受けている品目が異なる場合、宮崎市の区域においてはあくまでも宮崎市長の許可の事業の範囲に限られます。例えば、宮崎県知事の許可の事業範囲ががれき類及び木くず、宮崎市長の許可の事業範囲ががれき類(積替え・保管あり)である場合、宮崎県知事の許可に木くずが含まれていても、宮崎市の区域においては木くずの収集運搬を行うことはできません。

3 施行日以降の各種届出について

(1) 施行日において宮崎市長の許可(施行日に失効するものを除く。)に係る変更等があった場合
従来どおり、宮崎市長に届出を行う必要があります。

(2) 宮崎市長の許可を受けて積替え・保管施設を設置した場合又は宮崎市長の許可を受けて設置した積替え・保管施設を廃止した場合(宮崎県知事の許可あり)
宮崎県知事に対し、積替え・保管施設を設置又は廃止した旨の変更の届出を行う必要があります。

 

 

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