宮崎市

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産業廃棄物処理施設の維持管理対策の強化

廃棄物処理施設の維持管理対策が強化されました。(定期検査・維持管理情報公表)

1 廃棄物処理施設の設置者に定期検査の受検を義務付け

産業廃棄物処理施設の許可を受けた焼却施設、最終処分場等の設置者は、5年3ヶ月以内ごとに、その廃棄物処理施設が施設の構造基準に適合するかについて、市長の検査を受けなければならないこととされました。(廃棄物処理法第15条の2の2第1項関係)
 
■申請
検査を受けようとする場合、あらかじめ、産業廃棄物処理施設定期検査申請書(様式第20号の2)を市長に提出しなければなりません。

2 廃棄物処理施設の設置者に維持管理情報の公表を義務付け

産業廃棄物処理施設の許可を受けた焼却施設、最終処分場等の設置者は、その廃棄物処理施設の維持管理に関する計画及び維持管理の状況に関する情報をインターネット等により公表しなけなければならないこととされました。(廃棄物処理法第15条の2の3第2項関係)
 
■公表すべき事項
● 維持管理に関する計画
廃棄物処理法第15条第2項第7号に規定する産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画
● 維持管理の状況に関する情報
従来から記録し施設に備え置くこととされている項目と同じです。
 
■公表の時期
各月の維持管理情報は、当該月の翌月の末日までに公表しなければなりません。
 
■公表すべき期間
上記公表の時期として定める日から起算して3年を経過する日まで公表しなければなりません。

 

 

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