ごみ処理事前協議書(共同住宅用)の様式の一部変更のお知らせ
平成26年10月1日から宮崎市居住用建築物に係るごみ集積所の設置に関する要綱の改正※に伴い、ごみ処理事前協議書の様式が一部変更となります。
※第4条第5項に「隣接住民への説明」を追記。
現在、一定規模以上の居住用の建築物を建築する場合において、清掃事務所及び環境業務課と協議が必要ですが、その際の提出資料である「ごみ処理事前協議書(共同住宅用)」の様式の変更を行います。
変更箇所
ごみ処理事前協議書(共同住宅用)の協議者記入欄
→「隣接住民への説明」の欄を追加
変更理由
隣接住民への共同住宅等に対するごみ集積所設置の理解を図るため
隣接住民とは・・・ここでの隣接住民とは、共同住宅のごみ集積所に隣接している住民のことを指します。