宮崎市では、生活環境の保全及び公衆衛生の向上並びにごみの収集作業の効率化を図るため、共同住宅の位置、集積所の位置、規格等について事前協議を行うこととしています。
下記に該当する場合は、環境業務課で事前協議を行ってください。
※事前協議がない場合は、ごみの収集ができない場合があります。
事前協議が必要な場合
・共同住宅を新築するとき
・既存の共同住宅に集積所を新設するとき
・既存の共同住宅の集積所に変更があるとき(集積所移動・BOX使用に変更など)
事前協議に必要な書類等
・ごみ処理事前協議書(共同住宅用)第1号様式
・位置図(住宅の場所がわかるもの)
・配置図(集積所の場所がわかるもの)
・構造図等(集積所BOX等の規格がわかるもの)
ごみ集積所利用開始までの流れ