宮崎市では、ごみの減量とリサイクルの推進及びごみを出す量に応じた費用負担の公平化を図るため「家庭ごみの有料化」を実施しておりますが、これにあわせて一定の基準を満たす世帯に対して、次のとおり手数料の減免を実施しております。
対象者
令和6年度市県民税が非課税で、次の(ア)~(ウ)のいずれかに該当する世帯
(ア)3歳未満(誕生日が令和3年5月2日以降、令和7年2月28日まで)の乳幼児のいる世帯
(イ)在宅で、特別障がい者手当、障がい児福祉手当、福祉手当のいずれかを受給している者のいる世帯
(ウ)在宅で、介護保険事業の要介護4または5の介護認定を受けている者のいる世帯
宮崎市域在住で、以下の(ア)または(イ)の支援を受けている世帯
(ア)在宅で、生活保護を受給している世帯
(イ)在宅で、生活支援給付を受けている中国残留邦人の世帯
減免の内容
燃やせるごみ「中袋」50枚以内、燃やせないごみ「特小袋」10枚以内を交付します。ただし、交付対象となった日により交付される枚数が異なります。指定袋の交付方法、その他詳しくは宮崎市環境業務課(TEL0985-21-1762)までお問い合わせください。
申請方法及び申請先
非課税世帯の申請
環境業務課、各総合支所、地域センター 、地域事務所に置いてある申請書に必要事項を記入し、環境業務課に持参または郵送してください。
生活保護世帯、中国残留邦人世帯の申請
環境業務課、社会福祉第一課、社会福祉第二課、各総合支所に置いてある申請書に必要事項を記入し、環境業務課に持参または郵送してください。
※申請には「生活保護受給証」の写しの添付が必要となります。
※指定ごみ袋減免を受けるには、必ず申請書の提出が必要となります。