本市では、地域の環境美化を推進するため、ボランティアによる清掃活動をする団体等に、環境美化ボランティア袋を無料配布しています。
画像は令和6年度作製分の新デザインになります。旧デザインのボランティア袋も引き続き利用できます。
1.ボランティア袋の使用対象となる清掃の範囲
〇公道上のごみや落ち葉拾い、集積所(共同住宅、公営住宅を除く)に散乱したごみの清掃、海岸や河川敷のごみ拾い
※以下については使用できません。
・草刈り、剪定作業に伴うごみ
・市からの委託等を受けて行った作業
・公園等の管理者のいる敷地内での作業
(例:公園、神社、アパート、マンション、県営住宅、市営住宅、公民館等)
・タイヤや流木(長さ1mを超えるもの)
・自転車等の粗大ごみ
・テレビ等の家電リサイクル法対象品
・家庭ごみ以外の海岸漂着物
2.申請手続
(1)申請窓口
環境業務課(市役所第2庁舎4階)、各総合支所(地域市民福祉課)、各地域センター、各地域事務所
(2)申請方法
上記申請窓口にて「宮崎市環境美化ボランティア袋支給申請書」(様式第1号)をご提出ください。
配布枚数は、必要な最小限度の枚数となりますが、定期的に清掃活動を行う場合には、3ヶ月程度使用する枚数になります。
〇申請書様式
「宮崎市環境美化ボランティア袋支給申請書」(様式第1号) (DOC 19.5KB)
「宮崎市環境美化ボランティア袋支給申請書」(様式第1号) (PDF 38.1KB)
3.ボランティア袋の出し方
ごみの量が少量(おおむね5袋まで)であれば、地域のごみ集積所に出してください。通常収集になります。
6袋以上ごみが出る場合は、特別収集になりますので、事前に環境業務課に「宮崎市環境美化ボランティア袋排出届」を提出してください。
〇申請書様式
「宮崎市環境美化ボランティア袋排出届」 (DOC 19KB)
「宮崎市環境美化ボランティア袋排出届」 (PDF 34.2KB)
4.次のことにご注意ください
ボランティア袋は燃やせるごみ、燃やせないごみに分別してください。
容器包装プラスチック・ペットボトル等は燃やせるごみ、缶・びんは燃やせないごみに分別してください。
ボランティア袋使用上の注意 (PDF 608KB)