宮崎市

野外焼却の禁止

 野外焼却は禁止されています

  野外でのごみ(廃棄物)の焼却は、一部の例外を除き、平成13年4月1日から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により禁止されており、違反した場合には、罰則の適用があります。
  野外焼却は、煙や悪臭、灰の飛散などにより近隣の生活環境に悪影響を及ぼすばかりでなく、ダイオキシンなどの有害物質の発生原因にもなります。
  家庭ごみは焼却せずにきちんと分別し、それぞれの収集日に決められた場所に出してください。また、事業系ごみは許可業者に処理を依頼するなど、適正に処理を行ってください。

【一般家庭用】野外焼却禁止チラシ (PDF 193KB)

【農家用】野外焼却禁止チラシ (PDF 369KB)

罰則

 5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金または併科。法人にあっては、3億円以下の罰金。

焼却禁止の例外

焼却内容 具体例
国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

河川敷の草焼き(河川管理者)、漂着物等の焼却(海岸管理者)

震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却

火災予防訓練、災害時の応急対策

風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 しめ縄や門松等の焼却
農業、林業、又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却 畦の草や下枝の焼却
たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの キャンプファイヤー、落ち葉たき

※焼却禁止の例外に該当するものであっても、煙等で周辺環境への影響が認められる場合には、行政指導の対象となり、焼却を中止していただく場合もありますので十分ご注意ください。

 

お近くの野外焼却でお困りの場合

  市民のみなさまから通報があった場合、現地確認、調査を行い、原因者に是正指導を行っておりますので、環境指導課までご連絡ください。
  なお、休日(土日祝日)、早朝や夜間に野外焼却が行われている場合には、警察でも対応しますので、お近くの交番や警察署にご連絡ください。

市に多く寄せられる苦情内容の一例

  煙がひどく窓を開けられない
  洗濯物が臭くなる(灰で汚れる)
  火災が発生しないか心配である
  アレルギーを持っており、煙で咳がとまらない  など

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