宮崎市では、「宮崎市ごみのぽい捨ての防止及び公共の場所における喫煙の制限に関する条例」(平成19年3月制定)により、ごみのぽい捨ての防止及び公共の場所における喫煙の制限に関し必要な事項を定めています。市民の皆様のご協力をお願いします。
条例の概要
目的
「市、市民等及び事業者が一体となって清潔で美しいまちづくりを推進するとともに、市民の快適で安全な生活環境を確保すること」
禁止行為など
市内全域
市内全域において、ごみのぽい捨てを禁止します。
また、公共の場所では、以下の喫煙マナーを守ってください。
・歩行しているとき又は自転車に乗っているときは喫煙しない。
・公共の場所で喫煙するときは、携帯灰皿などを使用する。
※「ごみ」…空き缶、空きびん、ペットボトル、たばこの吸殻、紙くず、チューインガムの噛みかす、プラスチックくず など
※「ぽい捨て」…不要物をみだりに捨てること
※「公共の場所」…公園、広場、道路、河川など公共的な屋外の場所
美化推進区域・路上喫煙制限区域
ごみのぽい捨てを防止し、清潔で美しいまちづくりを特に推進するため、国道220号(橘通1丁目から橘通3丁目)、市道高松通線(一番街)、市道橘通老松線(若草通)を美化推進区域に指定するとともに、指定喫煙所以外での路上喫煙を禁止する路上喫煙制限区域にも指定し、環境美化監視員による監視指導を行っています。
※「路上喫煙」…道路上において、たばこを吸うこと及び火のついたたばこを持つこと
なお、加熱式たばこ(たばこの葉を燃やさずに、専用機器を使用し、ニコチン等を含む蒸気を吸うもの)の使用については、火を使わないことから、現在は規制の対象としておりません。
ただし、吸殻のぽい捨ての防止やたばこを吸わない方に配慮した加熱式たばこのご利用をお願いするため、美化推進区域・路上喫煙制限区域での加熱式たばこの使用については、指定喫煙所をご利用していただきますようご協力をお願いいたします。
罰則
美化推進区域・路上喫煙制限区域において、ごみのぽい捨てを行った者、指定喫煙所以外で路上喫煙を行った者は、2,000円の過料に処せられる場合があります。
指定喫煙所の今後の在り方等について
宮崎市では、令和2年度まで橘通り等に指定喫煙所を12箇所設置していましたが、令和2年4月に改正健康増進法が全面施行されたことに伴い、受動喫煙防止等の観点から令和3年度より段階的に閉鎖することとし、令和3年度は6箇所、令和4年度は3箇所を閉鎖しました。
なお、それぞれの指定喫煙所閉鎖前後に利用者実態調査等を実施し、閉鎖の影響を検証しましたが、大きな変化や混乱等はありませんでした。
現在、指定喫煙所は残り3箇所(宮崎第⼀信用金庫前、ミスタードーナツ前、市役所前交差点西側)のみとなり、これらの今後の在り方等について、幅広く市民の皆様からの意見を聴くため、市民アンケートを実施したところ、3箇所とも「残すべき」が「撤去すべき」を若干上回ったため、当面の間、現状を維持することとしました。
市民アンケートの概要
郵送アンケート
実施期間:令和4年11月18日から令和4年12月19日まで
調査対象:20歳以上(令和4年11月1日時点)の男女2,000名を住民基本台帳情報から無作為に抽出
回答方法:郵送した文書に記載した二次元コードからインターネットに接続し回答
(電子メール、電話、FAX等による回答も受付)
街頭アンケート
実施期間:令和4年12月7、9日
調査対象:各指定喫煙所につき、利用者(喫煙者)及び通行者(非喫煙者)それぞれ約50名
(3箇所合計約300人)
回答方法:各指定喫煙所における聴き取り
市民アンケートの結果
啓発デザインについて
ご自由にダウンロードしていただき、ご活用ください。
ただし、下記の事項にご注意ください。
○注意事項
・【路上喫煙制限区域専用】の啓発デザインは、路上喫煙制限区域外では使用できません。
・区域外につきましては、【全地域用】を使用ください。
・【路上喫煙制限区域専用】を使用の際は、必ず使用者名(商店街名等)をご記入ください。
・貼付場所の所有者へ事前に許可を取り、通行の妨げにならない位置に貼付してください。
・デザインの加工は禁止です。(テキストの追加、削除など)
・屋外に貼付される場合は、飛散防止のため、ラミネート加工等を行うことを推奨いたします。
・貼付後の風水害等に伴う散乱等による苦情はついては、市は一切の責任を負いませんので、ご了承下さい。