宮崎市では、「宮崎市ごみのぽい捨ての防止及び公共の場所における喫煙の制限に関する条例」(平成19年3月制定)により、ごみのぽい捨ての防止及び公共の場所における喫煙の制限に関し必要な事項を定めています。市民の皆様のご協力をお願いします。
条例の概要
目的
「市、市民等及び事業者が一体となって清潔で美しいまちづくりを推進するとともに、市民の快適で安全な生活環境を確保すること」
禁止行為など
市内全域
市内全域において、ごみのぽい捨てを禁止します。
また、公共の場所では、以下の喫煙マナーを守ってください。
・歩行しているとき又は自転車に乗っているときは喫煙しない。
・公共の場所で喫煙するときは、携帯灰皿などを使用する。
※「ごみ」…空き缶、空きびん、ペットボトル、たばこの吸殻、紙くず、チューインガムの噛みかす、プラスチックくず など
※「ぽい捨て」…不要物をみだりに捨てること
※「公共の場所」…公園、広場、道路、河川など公共的な屋外の場所
美化推進区域・路上喫煙制限区域
ごみのぽい捨てを防止し、清潔で美しいまちづくりを特に推進するため、国道220号(橘通1丁目から橘通3丁目)、市道高松通線(一番街)、市道橘通老松線(若草通)を美化推進区域に指定するとともに、指定喫煙所以外での路上喫煙を禁止する路上喫煙制限区域にも指定し、環境美化監視員による監視指導を行っています。
※「路上喫煙」…道路上において、たばこを吸うこと及び火のついたたばこを持つこと
なお、加熱式たばこ(たばこの葉を燃やさずに、専用機器を使用し、ニコチン等を含む蒸気を吸うもの)の使用については、火を使わないことから、現在は規制の対象としておりません。
ただし、吸殻のぽい捨ての防止やたばこを吸わない方に配慮した加熱式たばこのご利用をお願いするため、美化推進区域・路上喫煙制限区域での加熱式たばこの使用については、指定喫煙所をご利用していただきますようご協力をお願いいたします。
罰則
美化推進区域・路上喫煙制限区域において、ごみのぽい捨てを行った者、指定喫煙所以外で路上喫煙を行った者は、2,000円の過料に処せられる場合があります。
指定喫煙所の段階的閉鎖について
受動喫煙防止の観点から6箇所の指定喫煙所のうち、一部の指定喫煙所(3箇所)を閉鎖しました。【令和4年度】
宮崎市では現在、橘通り等に複数の指定喫煙所を設置していますが、令和2年4月に改正健康増進法が全面施行され、屋外での喫煙は規制の対象外であるものの、望まない受動喫煙が生じることがないよう周囲の状況に配慮しなければならないことや、市民の皆様の受動喫煙に対する関心が高まっていること等を踏まえ、令和2年度に指定喫煙所の今後のあり方について検討を行いました。
令和2年度においては、令和2年11月から12月までの約1か月間、3箇所(No.5:宮崎山形屋前、No.6:宮崎ナナイロ前、No.8:みやざきアートセンター前)の指定喫煙所を試験的に一時閉鎖し、その前後の利用者実態調査や、たばこの吸殻等のぽい捨て状況調査を実施しました。その調査結果や路上喫煙指導件数等を検証した結果、特段の増減や利用者の混乱等もなかったこと、また、市政モニターによるアンケート調査結果も踏まえ、令和3年度から段階的閉鎖を進めることとしました。
令和3年度は、12箇所の指定喫煙所のうち6箇所を3回に分けて閉鎖した(下記図のとおり)ところですが、それぞれの閉鎖後には令和2年度の試験的閉鎖のときと同様、利用者実態調査等の実施や調査結果等の検証を行い、大きな変化や混乱等はありませんでした。
令和3年2月実施アンケート(令和2年度第3回)
『「指定喫煙所」及び「美化推進区域・路上喫煙制限区域」に関するアンケート調査』
指定喫煙所利用者実態調査結果 (PDF 29.6KB)
以上の結果を踏まえまして、令和4年度におきましても、次のとおり新たに3箇所を閉鎖しました。
閉鎖箇所
No.4:ホテルメリージュ斜め前、No.10:ドーミーイン宮崎前、No.11:県庁前交差点西側
閉鎖日
令和4年8月1日(月)
喫煙者の皆様には、ご不便をおかけいたしますが、最寄りの指定喫煙所をご利用いただくなど、ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。
なお閉鎖後は、令和5年3月末までに灰皿の撤去工事を行う予定です。
また、今回の3箇所の閉鎖後の状況等を見ながら、残り3箇所の閉鎖等についても検討していきます。