宮崎市では、「宮崎市ごみのぽい捨ての防止及び公共の場所における喫煙の制限に関する条例」(平成19年3月制定)により、ごみのぽい捨ての防止及び公共の場所における喫煙の制限に関し必要な事項を定めています。市民の皆様のご協力をお願いします。
条例の概要
目的
「市、市民等及び事業者が一体となって清潔で美しいまちづくりを推進するとともに、市民の快適で安全な生活環境を確保すること」
禁止行為など
市内全域
市内全域において、ごみのぽい捨てを禁止します。
また、公共の場所では、以下の喫煙マナーを守ってください。
・歩行しているとき又は自転車に乗っているときは喫煙しない。
・公共の場所で喫煙するときは、携帯灰皿などを使用する。
※「ごみ」…空き缶、空きびん、ペットボトル、たばこの吸殻、紙くず、チューインガムの噛みかす、プラスチックくず など
※「ぽい捨て」…不要物をみだりに捨てること
※「公共の場所」…公園、広場、道路、河川など公共的な屋外の場所
美化推進区域・路上喫煙制限区域
ごみのぽい捨てを防止し、清潔で美しいまちづくりを特に推進するため、国道220号(橘通1丁目から橘通3丁目)、市道高松通線(一番街)、市道橘通老松線(若草通)を美化推進区域に指定するとともに、指定喫煙所以外での路上喫煙を禁止する路上喫煙制限区域にも指定し、環境美化監視員による監視指導を行っています。
※「路上喫煙」…道路上において、たばこを吸うこと及び火のついたたばこを持つこと
なお、加熱式たばこ(たばこの葉を燃やさずに、専用機器を使用し、ニコチン等を含む蒸気を吸うもの)の使用については、火を使わないことから、現在は規制の対象としていません。
ただし、吸殻のぽい捨ての防止やたばこを吸わない方に配慮した加熱式たばこのご利用をお願いするため、美化推進区域・路上喫煙制限区域での加熱式たばこの使用については、指定喫煙所をご利用していただくようご協力をお願いします。
罰則
美化推進区域・路上喫煙制限区域において、ごみのぽい捨てを行った者、指定喫煙所以外で路上喫煙を行った者は、2,000円の過料に処せられる場合があります。
指定喫煙所の今後のあり方と分煙化の取り組みについて
これまでの経緯
令和2年4月の「改正健康増進法」の全面施行に伴い、本市では受動喫煙防止の観点から指定喫煙所の見直しを行いました。
- 指定喫煙所の段階的な閉鎖:橘通りを中心に12箇所設置していた指定喫煙所を、令和3年度より段階的に閉鎖し、現在は3箇所としています。
- 市民アンケートの実施:令和4年度に今後のあり方についてアンケートを実施したところ、3箇所とも「残すべき」という意見が「撤去すべき」を上回ったため、現在の設置数を維持しています。
[市民アンケート結果の詳細はこちら:指定喫煙所に関する市民アンケート]
指定喫煙所の分煙化にともなう移設について(令和8年2月18日~)
アンケート結果や周辺環境を踏まえ、受動喫煙防止対策を強化するため、3箇所のうち2箇所を移設し、煙が広がりにくい「パーティション型分煙喫煙所」として整備しました。
令和8年2月18日からの指定喫煙所の場所は以下のとおりです。
- 橘通第1自転車駐車場(移設)※「市役所前交差点西側」から移設。
- バージニアビーチ広場(移設)※「宮崎第一信用金庫前」から移設。
- ミスタードーナツ前(継続設置)※こちらは現在の場所で現状のまま継続。
[指定喫煙所の移設詳細はこちら:指定喫煙所の分煙化にともなう移設について]

今後の方針
今後、「ミスタードーナツ前」の指定喫煙所につきましても、引き続き周辺を通行する皆様への受動喫煙防止のため、パーティション設置などの分煙化に向けた検討を進めていきます。
市民の皆様のご理解とご協力をお願いします。
啓発デザインについて
ご自由にダウンロードしていただき、ご活用ください。
ただし、下記の事項にご注意ください。
○注意事項
・【路上喫煙制限区域専用】の啓発デザインは、路上喫煙制限区域外では使用できません。
・区域外につきましては、【全地域用】を使用ください。
・【路上喫煙制限区域専用】を使用の際は、必ず使用者名(商店街名等)をご記入ください。
・貼付場所の所有者へ事前に許可を取り、通行の妨げにならない位置に貼付してください。
・デザインの加工は禁止です。(テキストの追加、削除など)
・屋外に貼付される場合は、飛散防止のため、ラミネート加工等を行うことを推奨いたします。
・貼付後の風水害等に伴う散乱等による苦情はついては、市は一切の責任を負いませんので、ご了承下さい。