宮崎市

資源物集団回収

資源物の集団回収に取り組んでみませんか

市に団体登録をして資源物の集団回収を実施すると、回収量に応じ、回収業者が買取り、さらに市が報償金を交付します。

集団回収とは、自治会、子ども会などの市民団体が各家庭から出る古紙類(新聞、段ボール、紙パック、雑誌等)、缶類(アルミ缶、スチール缶)、びん類(一升びん、ビールびん、その他生きびん)、家庭用廃食用油を定期的に回収し、回収業者に引き渡すリサイクル活動です。

地域の活動の活性化、絆づくり、そして環境教育に効果が期待できる資源物の集団回収に取り組んでみませんか。

1 集団回収を始めるには

  1. 自治会、子ども会・PTA、高齢者団体、婦人会などの団体
  2. 代表者を決め、回収業者を選びます。
    (資源物回収登録事業者からお選びください。詳細は、環境業務課にお問い合わせください。)
    *業者選定にあたり、1回の回収でどれくらい資源が出るのか事前に確認しておく必要があります。
  3. 回収業者と相談して、回収品目や日程などを決めます。
  4. 市へ「資源物集団回収団体登録申込書」を提出します。
  5. 市は審査後、集団回収団体として登録します。
  6. 登録が確認できたら回収開始です。

2 資源物集団回収報償金の交付申込書の提出

集団回収を実施し報償金を受けるためには、資源物集団回収報償金交付申込書の提出が必要となります。
提出時期は次のとおりです。ただし、申込書提出期間の最終日が土曜又は日曜の場合は次の月曜日までです。

 古紙・缶・びん
集団回収の実施月 申込書提出期間
3月~5月に回収した分 6月1日~25日までの期間
6月~8月に回収した分 9月1日~25日までの期間
9月~11月に回収した分 12月1日~25日までの期間
12月~2月に回収した分 3月1日~25日までの期間
 家庭用廃食用油
集団回収の実施月 申込書提出期間
前年度3月~2月に回収した分

3月25日までの期間  

*必ず業者が発行する買取り証明書を添付してください(古紙・缶・びん)。

3 報償金の交付

「資源物集団回収報償金交付申込書」に基づき、回収量に応じて報償金を交付します。
缶類、びん類は1kg当り4円、古紙は1kg当り6円、家庭用廃食用油は1ℓ当り30円の報償金を交付します。
報償金支給は、3ヶ月ごとの年4回です。ただし、家庭用廃食用油の報償金支給は年1回です。
申込書の審査後、適当と認められた日から30日以内に報償金を交付します。

*申込書に不備があると、報償金の交付が遅くなる場合があります。

4 団体登録などの各種届出

代表者や振込指定口座(通帳名義のみ変更も含む)などの登録内容を変更した場合や、活動をやめた場合は届出が必要です。下表をご参照ください。

【各種届出】
届出が必要なとき 提出書類 添付書類
集団回収団体を登録するとき 「宮崎市資源物集団回収団体登録申込書」
  • その他の団体は会則等
  • 通帳のコピー
  • 集積場所の地図・図面等
団体登録内容を変更するとき(代表者・集積場所など) 「宮崎市資源物集団回収登録団体(登録事項変更・廃止)届」 (集積場所の変更時)
集積場所の地図・図面等
〃(振込口座の変更) 通帳のコピー
集団回収活動をやめたとき 「宮崎市資源物集団回収登録団体(登録事項変更・廃止)届」  

*その他の団体とは、自治会、PTA・子ども会、高齢者団体・婦人会以外の市民団体

5 集団回収方法の例

回収日・時間等を定め、公民館や倉庫に各世帯員が資源物を持ち込む。

6 注意点

  1. 集団回収した資源物を集積する場所は、原則として市が回収するごみ集積所以外で団体ごとに1ヶ所としてください。マンション等で集積場所の確保が困難な場合や周辺の地形で1ヶ所にすることが困難な場合は、ご相談ください。
  2. 登録されている回収対象世帯から排出された資源物に限ります。事業所から排出される資源物は本事業の対象となりません。
  3. 同一地域で複数の団体が集団回収を実施する場合は、回収日、集積場所等を調整してください。
  4. 市が回収するごみ集積所や他団体の資源物集積所から資源物を収集してくると処罰の対象となることがあります。
  5. 集団回収の実施日を地域住民に回覧等で周知する場合には、市の収集日が変更になったと誤解を招く恐れのある表記はしないで下さい。
  6. 自治会、子ども会等の市民団体は、団体活動する際の傷害保険に加入されておられますが、その他の市民団体で保険に加入されていない団体は必ず傷害保険に加入してください。
  7. 資源物を持ち去る行為を見かけた場合は、声をかけずに環境業務課までご連絡ください。また、持ち去り行為禁止を意思表示することで一定の効果があります。用紙は以下からダウンロードできます。団体名を記入してご使用ください。

集団回収持ち去り禁止・横.pdf (PDF 287KB)

7 資源物回収登録事業者とは

登録団体が集団回収して回収した資源物は、資源物回収登録事業者に売り渡すこととなります。登録事業者以外に売り渡した場合、報償金は交付されません。

また、資源物回収登録事業者として登録を希望される事業者は、環境業務課までご相談ください。

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