宮崎市

し尿くみ取り

し尿くみ取りについて

お住まいの地区ごとにくみ取りの業者が異なりますので、次の地区からお選びください。

 

旧宮崎市域

くみ取り依頼・引越し・名義変更(旧宮崎市域)

くみ取りの依頼、引越し、名義の変更などの場合は、次のくみ取り業者にご連絡をお願いします。
くみ取りの依頼または、名義の変更等の場合は下記「関連様式」を作成の上、くみ取り業者へのご提出をお願いいたします。

  • くみ取り業者:(株)宮崎衛生公社
  • 電話: 0985-22-7284
  • FAX :0985-28-3003

※料金のお支払いに関することについては、宮崎市役所環境業務課へお問い合わせください。

し尿くみ取り料金について(旧宮崎市域)

くみ取り料金は次のとおりです。

  • 基本料:1便槽につき324円
  • 従量割:10リットルごとに91円(事業所・仮設トイレは99円)
  • 特別区域付加:公共下水道・農業集落排水の処理区域となってから3年を経過した場合、1回あたり482円の付加
  • 仮設トイレ付加:仮設トイレのくみ取りの場合、1ヶ所あたり3,300円の付加

し尿くみ取り料金の支払方法(旧宮崎市域)

納付書または口座振替でのお支払いとなっています。

納付できる場所は、次のとおりです。

  1. 宮崎銀行、宮崎太陽銀行及び宮崎第一信用金庫
  2. 九州労働金庫
  3. 西日本シティ銀行、南日本銀行、鹿児島銀行、福岡銀行、高鍋信用金庫、肥後銀行、大分銀行
  4. 宮崎県農業協同組合、宮崎県信用農業協同組合連合会、九州信用漁業協同組合連合会(宮崎県内に限る)
  5. 九州内のゆうちょ銀行及び郵便局(沖縄県を除く)
  6. 各総合支所及び各地域センター
  7. 宮崎市役所環境業務課(第2庁舎4階)

※納付期限は、くみ取り月の翌月末が振替日となります。(ただし、金融機関が休みの場合は、翌営業日となります。)納付通知書にも記載されていますので、期限までの納付にご協力ください。

※口座振替の場合、くみ取り月の翌月末が振替日となります。(ただし、金融機関が休みの場合は、翌営業日となります。)口座振替を希望される場合は、最寄りの金融機関または宮崎市役所環境業務課へお問い合わせください。

 

年末・年始のくみ取りについて(旧宮崎市域)

年末・年始のくみ取りの受付は、原則年末が12月28日まで、年始が1月4日から受付を開始します。

※(株)宮崎衛生公社へお問い合わせください。

 

佐土原町域

くみ取り依頼・引越し・名義変更(佐土原町域)

くみ取りの依頼、引越し、名義の変更や料金のお支払いに関することについては、次のくみ取り業者にご連絡をお願いします。
くみ取りの依頼または、名義の変更等の場合は下記「関連様式」を作成の上、くみ取り業者へのご提出をお願いいたします。

  • くみ取り業者:(有)佐土原サニタリー
  • 電話: 0985-73-1133
  • FAX: 0985-73-1243

し尿くみ取り料金について(佐土原町域)

くみ取り料金は次のとおりです。

  • 基本料:1便槽につき324円
  • 従量割:10リットルごとに91円(事業所・仮設トイレは99円)
  • 特別区域付加:公共下水道・農業集落排水の処理区域となってから3年を経過した場合、1回あたり482円の付加
  • 仮設トイレ付加:仮設トイレのくみ取りの場合、1ヶ所あたり3,300円の付加

し尿くみ取り料金の支払方法(佐土原町域)

くみ取り業者による集金または口座振替

※納付期限は、くみ取り月の翌月末が振替日となります。(ただし、金融機関が休みの場合は、翌営業日となります。)期限までの納付にご協力ください。

※詳しくは、(有)佐土原サニタリーへお問い合わせください。

年末・年始のくみ取りについて(佐土原町域)

年末・年始のくみ取りの受付は、原則年末が12月28日まで、年始が1月4日から受付を開始します。

※(有)佐土原サニタリーへお問い合わせください。

 

田野・高岡・清武町域

くみ取り依頼・引越し・名義変更(田野・高岡・清武町域)

くみ取りの依頼、引越し、名義の変更や料金のお支払いに関することについては、次のくみ取り業者にご連絡をお願いします。
くみ取りの依頼または、名義の変更等の場合は下記「関連様式」を作成の上、くみ取り業者へのご提出をお願いいたします。

  • くみ取り業者:(株)産商
  • 電話 :0985-75-8243
  • FAX:0985-75-7820

し尿くみ取り料金について(田野・高岡・清武町域)

くみ取り料金は次のとおりです。

  • 基本料:1便槽につき324円
  • 従量割:10リットルごとに91円(事業所・仮設トイレは99円)
  • 特別区域付加:公共下水道・農業集落排水の処理区域となってから3年を経過した場合、1回あたり482円の付加
  • 仮設トイレ付加:仮設トイレのくみ取りの場合、1ヶ所あたり3,300円の付加

し尿くみ取り料金の支払方法(田野・高岡・清武町域)

くみ取り業者による集金または口座振替

※納付期限は、くみ取り月の翌月末が振替日となります。(ただし、金融機関が休みの場合は、翌営業日となります。)期限までの納付にご協力ください。

※詳しくは、(株)産商へお問い合わせください。

年末・年始のくみ取りについて(田野・高岡・清武町域)

年末・年始のくみ取りの受付は、原則年末が12月28日まで、年始が1月4日から受付を開始します。

※(株)産商へお問い合わせください。

関連様式

生活系し尿処理届
一般家庭において初めてくみ取りを依頼する場合にご提出ください

生活系し尿処理変更届
一般家庭においてくみ取りを利用している方の名義等に変更が生じた場合にご提出ください

事業系し尿処理届
事業所や農業において初めてくみ取りを依頼する場合や仮設トイレのくみ取りを依頼する場合にご提出ください

事業系し尿処理変更届
事業所や農業においてくみ取りを利用いている方の名義等に変更が生じた場合にご提出ください

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